タイ|内務省、不動産の権利登記および法律行為に係る手数料の一時引き下げを公表

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タイ|内務省、不動産の権利登記および法律行為に係る手数料の一時引き下げを公表

不動産セクター活性化策の一環として

2024年04月10日、内務省は不動産の権利および法律行為に係る手数料の一時引き下げを公表する旨の告示を官報公布しました。この告示は官報公布日より2024年12月31日までの期間施行されます。

今回の告示内容

2024年04月09日、不動産セクターを活性化する景気刺激策が閣議決定されました。この経済刺激策は不動産購入の際の国民の負担を軽減し、住宅供給支援を講じる内容となっており、同時にタイを世界レベルの産業中心地に引き上げるための政策の一環であると伝えられています。
この告示は上述の景気刺激策のひとつとして、不動産の権利および法律行為に係る手数料の一時引き下げを定めた内容となっています。主な内容は以下の通りです。

■ 2024年12月31日までの期間、住居用建物か商用建物、あるいはそれら建物を含む土地を譲渡するもしくは抵当に入れる際、土地法に基づく不動産の権利登記および法律行為に係る手数料に対し、軽減措置が講じられます。

■ 不動産譲渡の登記が同時に行われる場合に限り、不動産譲渡の権利登記に係る手数料は通常の2%、不動産抵当権の登記に係る手数料は通常の1%から、ともに0.01%に引き下げられます(※)。対象となる不動産は、一戸建て住宅、ツインハウス、連棟住宅の住居用建物か商用建物、あるいはそれら建物を含む土地の売買で、購入価格および資本評価額が700万バーツ(※※)を超えないもの、あるい1件あたりの住宅ローン額が700 万バーツを超えないものとなります。

■ 不動産の購入者はタイ国籍を持つ自然人であることが定められています。

※これらの手数料率は全て「仏暦2497年(西暦1954年)土地法典に基づく内務省令第47号(仏暦2541年(西暦1998年))」第2項の中で定められているものに基づいたものとなっています。

※※700万バーツ=約2,940万円(2024年05月05日時点:1バーツ=4.2円換算)

参考:タイの不動産関連法

タイの主な不動産関連法として、この告示で述べられている「土地法」を含み、下記3つの法が存在しています。

■ 「民商法典」
不動産の定義および不動産、売買、賃貸借、使用貸借等に関する一般的規則などをを定めたもの

■ 「仏暦2497年(西暦1954年)土地法」
「民商法典」に付随する特別法で、土地の所有権移転、登記、権利証、法人を含む外国人の土地取得など、土地管理に関する規定を定めたもの

■ 「仏暦2522年(西暦1979年)コンドミニアム法」
「民商法典」に付随する特別法で、コンドミニアムの区分所有権、権利証、登記に関する規定が定められていると共に法人を含む外国人の区分所権を認めており、それに関する規定なども同じく定められている

参考情報

内務省告示 内閣が定める基準に則った住宅用または商業用建築物、もしくはそれらのある土地など不動産に対する、土地法に基づく権利登記及び法律行為に係る手数料」2024年04月10日官報公布、即日より2024年12月31日まで発効(2024年04月09日発出)

「「仏暦2497年(西暦1954年)」土地法に基づく内務省令第47号(仏暦2541年(西暦1998年))

不動産セクターを通じた景気刺激策とタイを世界レベルの産業中心地に引き上げるための準備(Thailand Vison)」2024年04月09日付 タイ政府広報ページ

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