タイ|ラベル委員会、浄水器をラベル規制品に指定

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タイ|ラベル委員会、浄水器をラベル規制品に指定

昨今普及が広がる浄水器に関する情報を消費者に正しく届けるため

2024年05月28日、ラベル委員会は「ラベル委員会告示 浄水器をラベル規制品とする」を官報公布しました。この告示は官報公布日より120日間の猶予を経て発効となります。

この告示の内容

この告示は昨今の需要の高まりと共に普及が広がっている浄水器をラベル規制品に指定し、消費者が正しい情報を得た上で浄水器を購入できるようにラベルの整備を行うために発出されました。この告示の対象となるのは国内販売用に製造された浄水器で、輸出用される浄水器は対象となりません。

この告示で規定されているラベルに関する主な要求事項は下記の通りです。

 ■ ラベル規制品には商品にふさわしい内容、絵図、意匠を示され、それが内容に合致しており商品の重要な事柄について誤解生じさせないものでなければなりません。また、絵図や意匠の意味を説明するためのタイ語あるいはタイ語と外国語の併記は分かりやすく判読できるものが求められます。

 ■ ラベルに記載するべき基本事項は以下の通りです。
   1)何の商品であるかが理解できる、商品の種類やタイプ名
   2)国内販売用商品製造者の、タイ国内で登録された製造者名または登録商標名(輸入商品の場合は輸入者(発注者)名または登録商標名)
   3)輸入品の場合はその製造国名
   4)製造者・輸入者(発注者)所在地
   5)商品のサイズ、量、容量、重量。単位記号は略号、もしくはシンボルを使用することも可
   6)浄水器のフィルターもしくは濾材のシステムとその種類
   7)浄水器のフィルターもしくは濾材の交換時期
   8)濾過流量(1時間あたり立方デシメートル(dm³))
   9)「飲料水用」など、消費者が利用目的を正しく理解できるための使用方法の表示
   10)使用やメンテナンスに関する留意点は商品に明確に記述すること(清潔で風通しの良い場所に設置すること、定められた交換時期にフィルターや濾材を交換することなど、最低限記述が必要な点が4点挙げられています)
   11)定められた交換時期にフィルターや濾材を交換しないのは危険である旨を記した警告表示。警告表示の文字は耐久性があり、他の文字よりも大きく表示されていることが求められます
   12)取り付けと使用方法を記した説明書には、最低限下記内容を記載すること
      ▪部品のリストと絵図、各部品の組み立て方、または浄水器の素材
      ▪設置手順、使用方法、管理方法
      ▪商品保証期間と保証条件
   13)商品(製品)の品質や特性を理解するための製造年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合は製造年と週、または製造年と月でも良い
   14)バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可
   15)ラベル内容は明確に読め、理解できるものであること。使用する文字の大きさはラベルの大きさと連動しているものであること。また、文字のサイズは、高さ2㎜を下回らないこと

ラベル規制品とは

タイでは消費者保護法のもと、①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵図、意匠、紙、もしくはその他を指します。

この告示の根拠法となっている「仏暦2522年(西暦1979年)消費者保護法※」第30条ではラベル貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できる旨が、第31条では「真実を記載し、商品について誤解を招くような記述は含まないこと」をはじめとするラベルの要求事項が規定されています。
※第30条、第31条とも「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第2版)」にて改正

「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。

参考情報

ラベル委員会告示 浄水器をラベル規制品とする」2024年05月28日官報公布、120日後発効(2024年05月24日発出)

「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第2版)」

「仏暦2522年 / 西暦1979年 消費者保護法」

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