タイ|ラベル委員会、LPガス缶と携帯用コンロをラベル規制品に指定

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タイ|ラベル委員会、LPガス缶と携帯用コンロをラベル規制品に指定

誤使用が多いことから正しい情報を届けることにより消費者の安全を確保するため

2024年07月26日、ラベル委員会は「ラベル委員会告示 液化石油(LP)ガス缶と携帯用コンロをラベル規制品とする」を官報公布しました。この告示は官報公布日より120日間の猶予を経て発効となります。

LPガス缶と携帯用コンロの定義

この告示においてLPガス缶と携帯用コンロは以下のように定義されています。

■ LPガス缶:1リットル以下のエアゾール缶に入ったプロパンガス、もしくはブタンガスのどちらか一方もしくは両方を混合した液化石油ガス製品のこと。

■ 携帯用コンロ:LPガスを充填した缶入り燃料を使用する調理器具のこと。

この告示の内容

この告示は昨今普及が広がっているLPガス缶と携帯用コンロを間違った方法で使用しているケースが見られることから、消費者の安全保護のため、そして消費者が正しい情報を得た上で商品を購入できるようにするためにそれらをラベル規制品として定めたものとなっています。

この告示で規定されているラベルに関する主な要求事項は下記の通りです。

 ■ ラベル規制品には商品にふさわしい内容、絵図、意匠を示され、それが内容に合致しており商品の重要な事柄について誤解生じさせないものでなければなりません。また、絵図や意匠の意味を説明するためのタイ語あるいはタイ語と外国語の併記は分かりやすく判読できるものが求められます。
 
 ■ ラベルに記載するべき主なものは以下の通りです。
   1)何の商品であるかが理解できる、商品の種類やタイプ名
   2)国内販売用商品製造者の、タイ国内で登録された製造者名または登録商標名(輸入商品の場合は輸入者(発注者)名または登録商標名)
   3)輸入品の場合はその製造国名
   4)製造者・輸入者(発注者)所在地
   5)商品のサイズ、量、容量、重量。単位記号は略号、もしくはシンボルを使用することも可
   6)消費者が使用目的を正しく理解できる使用方法の表示
   7)消費者が安全に製品を使用するための警告表示、禁止事項、注意事項、保管上の注意。これらは他の文字よりも大きく表示かつ地の色と反対色を使用し、他の項目と区別して読みやすいものであること
    ※それぞれ表記しなければならない文言がLPガス缶と携帯用コンロ、それぞれについて定められています。以下参考となります。
     ▪LPガス缶:
       警告表示:携帯コンロにのみ使用すること、使い終わったLPガス缶に再充填しないこと。さもなければ命にかかわる危険が生じることなど、5項目
       禁止事項:引火性の高いものの近くに置かないこと
       注意事項:子供の近くに置かないこと、使用時に缶が熱くなった場合は素早く携帯用コンロを消した上でLPガス缶を取り出すこと
       保管上の注意:消費者が正しくかつ安全に商品を使用するため、例えば直射日光が当たらない乾燥した場所に保管し、40℃以上の場所には保管しないこと、使用前に注意をよく読むこと、など     
     ▪携帯用コンロ:
       警告表示:引火性の高いものの近くで使用しないこと、使用時は電子レンジやIHコンロの近くに設置しないこと
       禁止事項:大きなサイズの容器とは使用しないこと、LPガス缶の上に容器を置かないこと、使用中は移動したり持ち運びしないこと
       注意事項:毎回使用後はLPガス缶を取り出し、子供の手の届かない場所に保管すること、高温になり過ぎることを防ぐために複数の携帯用コンロを一緒に使用しないこと
       使用上の注意:消費者が正しくかつ安全に商品を使用できるように、平らな場所に設置すること、使用前に注意をよく読むこと、など   
   8)設置と使用のマニュアルもしくは資料には少なくとも下記3項目が網羅されていなければなりません
     ▪部品のリストと絵図、各部品もしくは使用されている材料の構成
     ▪設置手順、使用方法、保管方法
     ▪商品保証期間と保証条件   
   9) 商品(製品)の品質や特性を理解するための製造年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合は製造年と週、または製造年と月でも良い
   10)バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可
   11)ラベル内容は明確に読め、理解できるものであること。使用する文字の大きさはラベルの大きさと連動しているものであること。また、文字のサイズは、高さ2㎜を下回らないこと。ラベルの大きさが35㎠以下の場合は、1.5㎜を下回らないこと

ラベル規制品とは

タイでは消費者保護法のもと、①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵図、意匠、紙、もしくはその他を指します。

この告示の根拠法となっている「仏暦2522年(西暦1979年)消費者保護法※」第30条ではラベル貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できる旨が、第31条では「真実を記載し、商品について誤解を招くような記述は含まないこと」をはじめとするラベルの要求事項が規定されています。
※第30条、第31条とも「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第2版)」にて改正

「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。

参考情報

ラベル委員会告示 液化石油ガス缶および携帯用コンロをラベル規制品目とする」2024年07月26日官報公布、官報公布日より120日後に発効(2024年07月17日発出)

「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第2版)」

「仏暦2522年 / 西暦1979年 消費者保護法」

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