消費者にとって不当、または社会に悪影響をおよぼす可能性のあるものから消費者を保護するため
2024年11月22日、保健省は「保健省令 消費者にとって不当、または社会に悪影響をおよぼす可能性のある化粧品の広告文の規定」を官報公布しました。
省令発出の背景
昨今、清潔さや美しさ、もしくは容姿変更などの目的以外の化粧品の広告において、身体の構造や働きの変化に効果があると思わせたり、治療やリハビリの効果を謳ったものが見られるため、そのような広告内容を「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」第41条 第2段(7)に該当することを規定するためにこの省令が発出されました。
「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」とは、タイにおける現行の包括的な化粧品の法令根拠です。この化粧品法第41条において、化粧品の広告に関し、原産地・状態・品質・数量・性質に関する内容に関わらず、消費者に対して不当な内容や社会全体に悪影響をおよぼす可能性のある内容を禁ずる旨が定められていますが、第41条第2段では、当該の広告内容として下記の7項目が挙げられています。
(1) 虚偽または誇大な内容
(2) 学術報告書、統計、もしくは何か虚偽または誇大な物事の引用や使用など、化粧品の核の部分を誤解させるような内容
(3) 治療効果を謳う、もしくは化粧目的ではない旨を謳う内容
(4) 性欲を増強する効果があると思わせる内容
(5) 法律やモラル違反、もしくは国の文化を損なうことを直接または間接的に助長する旨を謳う内容
(6) 国民の団結を崩壊、または損ねるような内容
(7) 省令の規定事項に基づくその他の内容「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」より引用、仮訳
今回の省令で定められている内容
上述の「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」第41条に基づき、下記内容を”消費者に対して不当な内容や社会全体に悪影響をおよぼす可能性のある内容(7)”とすることがこの省令により定められました。内容は以下の通りです。
(1) 人体の内部に使用すると思わせるような内容。ただし、これにはタンポンの広告、または歯や口腔粘膜への使用を謳う広告は含まれません。
(2) 体内に注射、もしくは体内に入る道具や器具と組み合わせて表皮より体内の深部に物質を押し込むために使用すると思わせるような内容。「保健省令 消費者にとって不当、または社会に悪影響をおよぼす可能性のある化粧品の広告文の規定」より引用、仮訳
参考情報
「保健省令 消費者にとって不当、または社会に悪影響をおよぼす可能性のある化粧品の広告文の規定」2024年11月22日官報公布(2024年11月20日発出)
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