シアン化物の規制強化や残留性有機汚染物質(POPs)3種の禁止などを新たに定めたもの
2025年07月07日、工業省(MOI, Ministry of Industry)は有害物質リスト第8版に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布日翌日となる2025年07月08日より発効となっています。なお、今回の改正案については2024年09月12日から26日まで、中央システム(Law Portal)上でパブリックコメントが公募されていました。
この告示の内容
この告示の主な内容は以下の通りです。
■ シアン化物の規制強化
下記6つのシアン化物の分類を第1種有害物質から第3種有害物質に引き上げ、第85、88番はそれと共に条件無しに変更となります。この告示発効以前からこれら物質を取り扱っている事業者は、この告示発効日より30日以内に工業省工場局(Department of Industrial Works)宛てに登録、許可申請を行う必要があります。
▪リスト5:工場局主管の有害物質リスト
5.1:規制物質
第71番:シアン化金(gold (I) cyanide、CAS No.506-65-0)
第72番:シアン化ナトリウム金(I))(gold sodium cyanide、CAS No.15280-09-8)
第73番:シアン化金(I)カリウム(gold sodium cyanide、CAS No.13967-50-5)
第85番:シアン化銅(I)(copper (I) cyanide、CAS No.544-92-3)
第88番:シアン化銅(II)(copper (II) cyanide、CAS No.14763-77-0)
第289番:プロパンニトリル(Propanenitrile)もしくはシアン化エチル(ethyl cyanide)、CAS No.107-12-0
■ 残留性有機汚染物質(POPs)3種の禁止
下記、ストックホルム条約附属書A(廃絶)に記載されている3種の残留性有機汚染物質(POPs)が規制され、第4種有害物質に分類、生産・輸出入・所有全てが禁止となります。この告示発効以前からこれら物質を取り扱っている事業者は、この告示発効日より180日以内にコンプライアンス対応を行うことが求められます。
▪リスト1:農業研究局主管の有害物質リスト
1.1:規制物質
第194番:ジコホル(dicofol、CAS No.115-32-2)
※第3種有害物質から第4種有害物質に変更
第687番:ペンタクロロベンゼン (pentachlorobenzene、CAS No.608-93-5)
第688番:ヘキサクロロブタジエン(hexachlorobutadiene、CAS No.87-683)
※第4種有害物質として新規に追加
■ リスト項目の削除
以下の物質は有害物質リストから削除となります。
▪リスト1:農業研究局主管の有害物質リスト
1.2:規制物質グループ
8番:害虫の予防と駆除に役立つニーム(インドセンダン)、ガランガル(ナンキョウ)、シトロネラなどの植物からの抽出物
▪リスト4:食品医薬品委員会事務局主管の有害物質リスト
4.1:規制物質
99番:シトロネラオイル(CAS No.8000-29-1)
有害物質の種別
有害物質の種別と義務付けされている手続きは以下の通りです。
第1種: ▪生産・輸出入・所有の事前届出
▪指定された規則、手続の遵守
第2種: ▪生産・輸出入・所有の事前届出
▪製品の登録
▪指定された規則、手続きの遵守
第3種: ▪生産・輸出入・所有の事前届出
▪製品の登録とその許可
▪指定された規則、手続きの遵守
第4種: ▪生産・輸出入・所有全てを禁止
参考情報
「工業省告示 有害物質リスト(第8版)」2025年07月07日官報公布、翌07月08日より発効(2025年06月04日発出)
「工業省告示 有害物質リスト 仏暦 2556年(2013年)」
POPs条約についての説明(日本、経済産業省ホームページより)
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