米国|情報通信技術およびサービスのサプライチェーンの確保に関する国家緊急事態の継続に関するガイダンスを発表
情報通信技術と通信サービスにおいて国家緊急事態の継続を宣言
2023年5月11日、大統領府により大統領文書として「情報通信技術・サービスのサプライチェーン(Information and Communications Technology and Services、ICTS)の確保に関する国家緊急事態の継続」と題された宣言が行われました。ここでは「宣言の背景」「情報通信技術・サービスのサプライチェーンを保護するための最終暫定規則とは」「宣言の内容」について記事になっています。
宣言の背景:
米国では、「外国の敵対者」としては、香港を含む中国、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、ベネズエラのマドゥロ体制の6つの主体を指定しています。外国の敵対者が所有し、支配し、またはその管轄や指示に従う者が設計、開発、製造または供給する情報通信技術やサービスを米国内で無制限に使用することは、これらの外国の敵対者の情報通信技術やサービスの脆弱性を作り出し利用する能力が増強し、大被害を引き起こす可能性があります。
そこで、2019年5月15日、国際緊急経済力法(International Emergency Economic Powers Act)に基づき、大統領ドナルド・トランプ氏(当時、現在は前大統領)が大統領令13873により、国家緊急事態を宣言しました。ここでは、米国の国家安全保障、外交政策および経済は、特定の情報通信技術および通信サービスにより構成されており、これら米国に対して異常かつ並外れて脅威が示された場合に厳しく対処することが宣言されています。その後、2021年にはトランプ氏の退任直前に商務省が同令を基に、米国の「情報通信技術・サービスのサプライチェーンを保護するための最終暫定規則」を発表していました。バイデン政権発足後も、特段変更が加えられず、今まで継続されています。
情報通信技術・サービスのサプライチェーンを保護するための最終暫定規則とは:
商務省が「外国の敵対者に所有し、支配し、またはその管轄や指示に従う者が設計、開発、製造もしくは供給したICTSの買収、輸入、移転、導入、売買または利用を含む取引で、過度もしくは容認できないリスクをもたらすもの」を状況に合わせて認定し、取引の中止かリスク軽減措置を指示する規則です。
ただし、すべてのICTS取引が対象ではなく、この規則は
(1)米国の司法権がおよぶ個人・法人または資産に関する取引で、
(2)外国または外国人が利害関係を持つ資産を含み、
(3)この規則が最終きそくとなった2021年1月19日以降に開始、交渉中、完了した取引で、
(4)特定の技術分野(「無線ローカル地域ネットワーク、モバイル・ネットワーク」「人工衛星搭載物」「人工衛星運用・制御」「ケーブル・アクセスポイント」「無線アクセスポイント、有線アクセスポイント、コア通信システム」「光ファイバーによる遠距離・短距離通信システムに関するソフトウェア、ハードウェア」など)に関する場合が対象となっています。
宣言の内容:
以上の「情報通信技術・サービスのサプライチェーンの確保に関する」脅威は、米国の国家安全保障、外交政策、経済において、現在までも常に異常で並外れています。このため、大統領府では、「2019年5月15日に宣言された国家緊急事態を、2023年5月15日を超えて効力を継続しなければならない。」と考えました。そこで、国家緊急事態法第202条(d)(50 U.S.C. 1622(d))に従い、情報通信技術およびサービスのサプライチェーンの確保に関して、大統領令13873で宣言した国家緊急事態を1年間継続することを決定しました。本通知は、米国連邦官報に掲載されるものとします。この内容は、連邦官報に掲載され、議会に送付されます。
参考:
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