米国|自動車、チャイルドシート、タイヤの製造者が故障に関する記録を保管しなければならない期間を延長

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米国|自動車、チャイルドシート、タイヤの製造者が故障に関する記録を保管しなければならない期間を延長

米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)、自動車関連の製品に関する記録保持要件を最終規則にする

2024年08月16日、米国陸上交通修復法(Fixing America’s Surface Transportation、FAST法)24403条では、自動車関連の製品の製造者に対し、故障に関係するかもしれない記録を保持する義務を記した記録保持要件が定められています。現在、保持期間は「5年以上」となっています。

今回、この期間が「10年以上」に延長されました。この最終規則は2024年10月15日より発効します。

この最終規則の背景

2019年05月15日、米国運輸省道路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration、NHTSA)は規則案策定通知(Notice of proposed rulemaking、NPRM)において、自動車、チャイルドシート、タイヤの製造業者に対し、自動車の安全性に関連する可能性のある故障に関する記録を10年間保存することを義務付ける提案を行いました。そして、このNPRMにおいて「製造業者の現在の記録保持慣行」「保持期間を延長した場合の製造者の負担」「保持する記録の総量」について議論または説明しました。

その後、米国タイヤ工業会(USTMA)、自動車安全センター、自動車機器工業会(MEMA)から提出された情報や意見により、米国での車両の平均保有期間(11.6年)、タイヤの無償救済期間(5年)や使用期間(60%以上のタイヤが製造後4年未満)、タイヤやチャイルドシートの耐用年数(10年未満)、NHTSAの調査官が確認する記録の記載日時(多くは10年前以上)と記録保持期間を比較し、「記録保持要件」における期間を決定しました。

この最終規則の具体的な内容

国家交通・自動車安全法(National Traffic and Motor Vehicle Safety Act)では、自動車、チャイルドシート、タイヤの製造者が自動車の安全性に関わる故障の記録を保管しなければならないとされています。米国陸上交通修復法(Fixing America’s Surface Transportation、FAST法)24403条では現在、その記録の保存期間は「5年以上」となっています。

NHTSAは、その権限に従って連邦規則集(Code of Federal Regulations、CFR)の§576を更新し、自動車の安全性に関連する可能性のある特定の記録について、製造者が保持する必要のある期間を10年に延長しました。ただし、製造者に対して新たな情報を保持することを要求するものではありません。この規則は2024年10月15日より発効します。

§576.5「記録の保持」における主な変更箇所

§576.5「基本要件」(a)項が以下のように改正されています。

(a) 自動車、チャイルドシート、およびタイヤの各製造者は、本576.5に規定されているとおり、§576.6に記載されているすべての記録を、製造者によって作成または取得された日から10暦年間保持しなければならない。

ただし、以下の§576.6「記録」の内容は改正されていません。

本パート(§576のこと)に基づき製造者が保持すべき記録には、自動車の安全性に関連する可能性のある故障に関する情報を含むすべての文書資料、フィルム、テープ、その他の情報記録媒体が含まれる。このような記録には、保証に基づき実施された作業に関連する、コンピュータ、テレファックス、その他の電子的手段により作成または通信された資料を含む報告書およびその他の文書、ならびに電子的に送信された通信を含む製造者の社内外の通信に含まれる。このような不具合に関するリスト、編集、分析、または考察が含まれるが、これらに限定されない。

参考情報

自動車、チャイルドシート、タイヤの製造者が故障に関する記録を保管しなければならない期間を延長

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