米国|連邦取引委員会(FTC)、競業避止条項規定に関する最終規則を公布

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米国|連邦取引委員会(FTC)、競業避止条項規定に関する最終規則を公布

FTC、雇用主が労働者と競業避止義務を結ぶことは不公正な競争方法であり、違反であると規定

2024年05月07日、連邦取引委員会(FTC)は、連邦取引委員会法(FTC法)に基づき、競業避止条項規則を最終規則として公布しました。この最終規則では、最終規則の発効日以降に、労働者との間で競業避止条項を締結することが、不公正な競争方法であると規定しました。また、既存の発効日以前に締結された競業避止義務は、上級管理職(シニア・エグゼクティブ)に対しては引き続き有効であるが、その他の被雇用者に対しては強制力を持たないことが明確化されました。最終規則は2024年09月04日に発効します。

規則制定の背景

競業避止義務とは、「企業の利益を損ねる競業行為をおこなわない義務」を言います。多くの場合、企業の機密情報や利益を保護し、競争上の不正な行為を防止する目的で、被雇用者が入社時に交わす誓約書や就業規則において、「在職中もしくは退職後に、例えば会社の顧客情報やノウハウなどを活用して就業しないこと」などとして記載される義務ことを言います。近年米国ではこの「競業避止義務」が、関連業界内において被雇用者である労働者の転職や起業を妨げるとして懸念され、競争原理に基づいた市場の活性化においてケース・バイ・ケースで対応するには不十分であるとの声があがっていました。

そこで、連邦取引委員会(Federal Trade Commission、FTC)は、2023年01月19日に競業避止条項規則の提案を行い、実証的研究や一般からの意見を募集していました。

この最終規則の内容

FTCは、協業避止条項が、業界の競争にどのような影響を及ぼすかに関する実証的研究や26,000件を超える意見を検討し、競業避止条項規則を最終規則として発表しました。以下がその主な内容です。

  • 最終規則の発効日以降に雇用主が労働者と競業避止義務を結ぶことは不公正な競争方法であり、違反であると規定しました。今後、被雇用者(労働者)と新たな競業避止義務を結ぶことが禁止されます。
  • 発効日以前に締結された競業避止義務に関しては、上級管理職(シニア・エグゼクティブ)とその他の被雇用者で異なります。上級管理職との既存の競業避止義務は、有効なまま存続させることができます。一方その他の被雇用者との競業避止義務は最終規則の発効日以降、強制力を失います。
  • 「競業避止条項」を、「労働者が、(1)当該条項または条件を含む雇用の終了後に、米国内で、異なる人物のもとで、当該業務が開始されるような仕事を求める、または受け入れることを禁止する、労働者に罰則を科す、または労働者が、(2)当該条項または条件を含む雇用の終了後に、米国内で事業を営むことを防止するように機能する雇用の条件または条項」と定義されていました。最終規則では、この「競業避止条項」が書面か口頭かを問わず、契約上の条件、職場の方針、またはこれらの場に限定されない、と新たに規定されました。
  • 「労働者」を「有給、無給を問わず、労働者の肩書きや他の州法、連邦法における労働者の地位(労働者が被雇用者か、独立請負業者か、エクスターンか、インターンか、ボランティアか、見習いか、人にサービスを提供する個人事業主か、などの内容を含むがこれらに限定されない)に関係なく、働く人、または過去に働いたことのある人」と定義されていました。最終規則ではこれに加えて、「労働者」という用語には、フランチャイズまたはフランチャイズのために働く人は含まれるが、フランチャイズ事業体は含まれないと記載されました。
  • 「競業避止義務に関連する訴因が発効日以前に発生した場合には適用されない」ことは既に記載されています。最終規則ではこれに加えて、「(訴因が発効日いぜんであるため)最終規則が適用されないと信じるに足る根拠がある場合で、競業避止義務を執行すること、または執行しようとすること、もしくは競業避止義務に関する表明を行うことは、不正競争行為ではない」と規定されました。
  • もし州法がこの最終規則より厳しくない内容である場合はその効力が排除されることが記載されました。

最終規則の発効日は2024年09月04日です。

参考情報

連邦取引委員会(FTC)、競業避止条項規定に関する最終規則を公布

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