米国|懸念国からの特定の国家安全保障技術および製品への米国投資に関する規則案

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米国|懸念国からの特定の国家安全保障技術および製品への米国投資に関する規則案

国家安全保障に重要な技術や製品に関わる懸念国の人物との取引を禁止する規則案

2024年07月05日、米国財務省の投資セキュリティ局は、2023年08月09日の大統領令「懸念国における特定の国家安全保障技術および製品への米国の投資への対応」を実施するための規制案を発表しました。具体的には、この規則案により、米国人に対して、国家安全保障技術および製品を含む活動に従事する懸念国の人物が関与する取引に従事することを禁止しています。

投資セキュリティ局では、この規則の規則制定案通知(NPRM)の内容について、一般からの意見を、2024年08月04日まで募集していました。

この規則案の背景

2023年08月09日、大統領令「懸念国における、特定の国家安全保障技術および製品への米国の投資への対応」が発表されました。発表では、軍事に不可欠な機密技術または製品を開発しようとする懸念国が米国にもたらす脅威に対処するため、国家非常事態を宣言しています。この宣言は、「出動命令(Outbound Order)」とも呼ばれ、半導体、マイクロエレクトロニクス、量子情報技術、人工知能に関連した国家安全保障技術および製品を特定しています。

また、出動命令の付属書では、香港特別行政区、マカオ特別行政区とともに中華人民共和国を、懸念国として特定しました。

この規則案の内容

今回、米国財務省(Department of the Treasury)のセキュリティ局(Office of Investment Security)は、上記大統領令を実施する規則案を作成し、規則制定案通知(notice of proposed rulemaking、NPRM)を行って、その内容に関する意見を募集しました。通知の重要な内容は以下の二つとなっています。

①米国人に対して、米国の国家安全保障にとって脅威となる、特定の国家安全保障技術および製品を含む活動に従事する懸念国の人物が関与する取引に従事することを禁止しています。

②米国人に対して、米国の国家安全保障にとって脅威となる、特定の国家安全保障技術および製品を含む活動に従事する懸念国の人物が関与する取引について、米国財務省に通知することを義務付けています。

財務省からの規則案に関する質問

  1. 国家安全保障上の懸念となりうると特定された、対象国、対象人物、対象事項の範囲
  2. 規則案における「米国人の国家安全保障などに関する知識基準」の設定
  3. 対象となる、とくに投資に関わる人物の財務省からの特定方法
  4. 規則案における「届出取引(notifiable transaction)」と「禁止取引(prohibited transaction)」の定義やその範囲
  5. 「届出取引」の定義で特定された対象活動と「禁止取引」の定義で特定された活動(半導体・マイクロエレクトロニクス分野の製品・技術、AIセクター)との間の適切な線引き
  6. 米国人もしくは財務省からの、対象となる外国人の情報(例えば財務諸表の内容など)の確認方法
  7. 上記に関して、意図しない結果を最小限に抑えるために行うべき調整
  8. 偶発株式持分または転換社債の転換に関する対象取引の定義
  9. LP投資に関する対象取引の定義
  10. 「支配された外国企業(controlled foreign entity)」定義
  11. 「支配された外国企業(controlled foreign entity)」及び「懸念国の人物(person of a country of concern)」の定義
  12. 懸念国の人物であり、「米国人(U.S. person)」ともなる人物や定義の考慮事項
  13. 米国に合法的に居住する人物を米国人の定義に含める、または逆に米国人の定義から除外することによる、法的、商業的、または実質的影響
  14. 「届出取引」の定義または「禁止取引」の定義におけるAIシステムの範囲
  15. AIシステムの範囲決定による実質的影響
  16. 生物学的配列情報(例えば、遺伝子配列情報)に適用されるAIシステムの取引等を禁止した場合の影響
  17. 半導体およびマイクロエレクトロニクス、量子情報技術、人工知能セクターに関する規定の変更に対する米国財務省の対応
  18. 17に関する代替方法
  19. 規制対象となる投資の段階(投資に関連する交渉や意思決定、完了日以降の投資の管理と監督)
  20. 提出が義務付けられている情報の内容や例
  21. 「例外取引(excepted transaction)」の定義に追加または削除すべき取引のカテゴリー
  22. 例外取引の定義におけるLP投資の例外について提案された2つの代替案のうち適切な案とその理由
  23. グリーンフィールド投資、ブラウンフィールド投資、または対象取引である合弁事業と、例外取引である懸念国での継続的な事業またはその他の活動を支援するための企業内取引に対する補償範囲
  24. 届出取引、禁止取引、またはその両方に対する国益免除の内容と申請方法
  25. 財務省は、国益の免除を求める米国人に対する要求事項

今回発表された規則制定案通知(notice of proposed rulemaking、NPRM)では、この規則案の実施に関連するさまざまな内容に対して一般からの意見を募集していました。書面によるコメントは、2024年08月04日まで受け付けられていました。

特定された懸念国、例えば中国の企業と取引のある事業体は、今後この規則の定義や内容を注視する必要があります。

参考情報

懸念国からの特定の国家安全保障技術および製品への米国投資に関する規則案

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