「紙および紙ベース包装の促進の促進、調査および情報提供に関する命令」における定義の一部や財務報告の期限などを更新する提案
2024年07月15日、米国農務省(USDA)の農業マーケティング局(AMS)は、「紙および紙ベース包装の促進、調査、情報提供命令」の明確化を目的とし、規則案を提案しました。今回、AMSはこの命令における輸入業者の定義の修正、パートナーシップの定義の追加、理事会メンバーの指名プロセスの明確化、理事会会合における直接投票と電子投票に関する文言の明確化、財務報告の期限の更新、免除を申請できる時期の要件などにおける修正を提案しています。
2024年08月14日まで、一般からの意見が募集されます。
この規則案の背景
2014年01月23日に発効した「紙および紙ベース包装の促進、調査、情報提供命令(Paper and Paper-Based Packaging Promotion, Research and Information Order)」の下、米国農務省(United States Department of Agriculture、USDA)の農業マーケティング局(Agricultural Marketing Service 、AMS)と包装理事会(Paper and Packaging Board)は、「紙および紙ベース包装」について、特にその研究、促進、情報提供のプログラムを管理しています。このプログラムでは、印刷・筆記用紙、クラフト包装用紙、段ボール原紙、板紙の4種類の紙と紙を原材料とする包装を対象としています。
提案される修正内容
連邦規則集7巻「タイトル:農業( Agriculture)」のパート1222(7 CFR Part 1222)において、「紙および紙ベース包装の促進、調査、情報提供命令」として記載されている、以下の条項内容の修正が提案されています。
- §1222.7
ここでは、会計期間と販売年度を定義しています。「会計期間」を「会計年度fiscal year」に修正。
- §1222.8
ここでは、「輸入者とは、米国外から紙及び紙を主原料とする包装材料を輸入し、その後米国税関および国境警備局により保管を解かれ、米国への通商の流れに導入する者」とされています。この定義に「外国で製造された紙及び紙を主原料とする包装の所有権を有する者」が含まれて修正。
- §1222.12と§1222.13
ここでは、「製造(manufacture)」及び「製造者(manufacturer)」の定義にそれぞれ生産(produce)及び生産者(producer)という用語を含まれています。これらの用語を削除。
- §1222.19
パートナーシップの新しい用語を追加し、「パートナーシップには配偶者やジョイントベンチャーが含まれるが、これらに限定されない」と記載。
- §122.19から§122.29
それぞれの番号が変更。
- §1222.41
ここでは、理事会の指名と任命のプロセスの概要が示されています。以下の変更が提案されています。
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- §1222.41(c)(1):「理事会で前年度中に賦課金を支払ったすべての現在の製造業者および輸入業者に対して指名の呼びかけを行う」と記載。
- §1222.41(c)(4)および(c)(5):繰り返しの表現を削除。
- §122.41(c)(10):「2人の委員が、本規則に基づき賦課金(assessments)を負担する単一の製造者または輸入業者に雇用されてはならない」と記載。
- §1222.43(a)
被雇用者(employee)の項目を削除。
- §1222.44
ここでは、理事会の会合の実施手続きが概説されています。現在、§1222.44(c)では、投票は招集された会合で直接行うものと定めています。§1222.44(d)では、本会議での投票に代わる他の投票手段を認めています。両項目において、電子投票やその他の手段の選択肢を記載。
- §1222.47
ここでは、理事会が禁止する活動の概要を示しています。現在、1222.47(c)において「広告を含むいかなるプログラム、計画、プロジェクトも、虚偽、誤解を招く、または他の農産物を中傷するものであってはならない」とされています。この文言の書き方を統一し明確化。
- §1222.50
ここでは、理事会の運営予備金の概要を示しています。「予備金の資金が2会計年度を超えないようにする。」と記載。
- §1222.51
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- §1222.51(b):ここでは、財務諸表がUSDAに提出される期限が記載されています。現行の期限は、適用される期間から30日後となっています。この「30日」を「70日」に変更。
- §1222.51(c):同局に提出される年次財務諸表が言及され、現在、年次財務諸表は会計年度終了後90日以内に同局に提出することになっています。この「90日」を「120日」に変更。
- §1222.52
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- §1222.52(e):現在、紙および紙ベースの包装の輸入者は、税関を通じて理事会に賦課金を支払うものと定めています。税関は現在、理事会のために輸入課徴金を徴収していないため、「税関を通じて」の文言を削除。代わりに、各輸入業者は理事会に課徴金を支払うものとすることが記載。
- §1222.52(f):(e)と同様。
- §1222.53
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- §1222.53(a)(1):ここでは、賦課金の免除を受けるために必要な最低数量を規定し、製造業者は販売年の開始前に免除を申請するよう求めています。規則案ではこの要件を削除し、販売年度開始前だけでなく、販売年度中いつでも免除を申請できるように変更。
- §122.53(a)(2)(iii):ここでは、輸入者の賦課金は税関が徴収し、審査会は免除を申請した輸入者に還付すると規定されています。税関は査定金を徴収しないため、輸入者が理事会に直接支払うことと記載。
- §1222.53(a)(5):ここでは、紙及び紙を主原料とする包装の数量がどのように免除に算入されるかが詳述され、製造業者または輸入業者が免除を受ける資格があるかどうかを決定する文言が含まれています。ここに、一販売年度中に製造または輸入された全ての紙および紙ベースの包装の合計量が10万ショートトン(short ton)で免除に算入されることが記載。
- §1222.81
§1222.81(2)では、住民投票の頻度について言及し、継続の基準を概説しています。適格な国内製造業者または適格な輸入業者のみが国民投票の投票対象に含まれることを明確化。
- §1222.82
§1222.82(b)では、業界によって判断される場合には、いつでも、長官はプログラムを一時停止または終了する権利を有すると記載されています。より簡潔な表現に更新。
- §1222.101
§1222.12と§1222.13と同様に、「生産」と「生産者」の用語を削除。
- §1222.102
§1222.102項(a)では、国内製造業者と輸入業者の投票資格について概説されています。「投票資格」について明確化。
この規則案への意見は、2024年8月14日まで募集されます。紙及び紙を主原料とする包装材料に関わる事業体がこの内容により影響を受けます。
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