ハイドロフルオロカーボン(HFC)のボンベの追跡に関する規程を連邦規則集から削除
2024年09月11日、米国環境保護庁(EPA)は、使い捨てボンベの禁止およびハイドロフルオロカーボン(HFC)のボンベの追跡に関する、コロンビア特別区連邦控訴裁判所により無効とされた規定を連邦規則集から削除し、最終規則としました。米国において、HFCを生産、輸入、輸出、破棄、原料または加工剤として使用、再生、または再利用(リサイクル)している幅広い事業者が、規則集の改訂内容に注意する必要があります。
この最終規則は2024年09月11日に発効されます。
この最終規則に関連がある可能性のある業種
()内はNAICSコードです。
産業ガス製造(325120)
その他基礎有機化学品製造業(325199)
プラスチック原料・樹脂製造(325211)
医薬品の製造(325412)
生物学的製剤(診断薬を除く)製造業(325414)
その他化学製品・調剤製造業(325998)
ゴム・プラスチックホース・ベルト製造業(326220)
ウレタンその他発泡製品(326150)
その他ゴム製品製造業(326299)
空調・温風暖房機器及び業務用・産業用冷凍機器製造業(333415)
工業用金型製造(333511)
半導体及び関連装置製造業(334413)
その他の電子部品製造(334419)
電気医療機器および電気治療機器製造業(334510)
トラックトレーラー製造(336214)
トラベルトレーラー、キャンピングカー製造(336214)
航空機製造(336411)
船舶建造・修理(336611)
ボート建造(336612)
外科・医療機器製造(339112)
配管・暖房機器・用品(ハイドロニクス)商卸売業(423720)
温風暖房・空調機器・用品商卸売業(423730)
冷凍機器・用品卸売業(423740)
産業機械・機器商卸売業(423830)
工業用品商卸売業(423840)
輸送用機器・用品(自動車を除く)商卸売業(423860)
その他化学品・関連製品卸売業(424690)
貨物輸送の手配(488510)
試験所(488510)
バイオテクノロジー(ナノバイオテクノロジーを除く。541714)
固形廃棄物収集(562111)
有害廃棄物処理・処分(562211)
資源回収施設(562920)
防火(922160)
この最終規則の背景
2021年09月23日、EPAは米国技術革新製造(American Innovation and Manufacturing、AIM)法に基づいて、最初の規則を最終決定しました。この規則は、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の生産と消費の段階的削減を測定するために「最初の生産と消費の基準値」を定めており、2022年と2023年のHFC排出枠の割り当てと取引の方法を確立し、執行システムを構築していました。具体的には、以下の内容が含まれていました。
- 一連の順守および実施手段の一部として、2025年07月01日以降いかなる者も使い捨てボンベに国内もしくは国外でHFCを充填してはならず、2027年01月01日以降いかなる者も使い捨てボンベに含まれるHFCを販売または流通してはならず、販売または流通を申し出てはならないという、禁止項目の確定
- 追加的な順守実施手段として、2025年01月01日時点で、生産者および輸入者が輸入、販売、または流通する規制物質のすべての容器に、クイックレスポンス(QR)コードを付けるという要件の確定
- 追加的な順守実施手段として、2026年01月01日からは、再生業者や消火剤リサイクル業者を含む、米国内のその他のすべての再包装業者やシリンダー充填業者によって充填、販売、流通される、あるいは販売や流通のために提供されるすべての容器にQRコードを義務付ける要件の確定。さらに、2027年01月01日以降、販売または配布される、販売または配布のために提供される、もしくは購入または受領される規制物質のすべての容器にQRコードを付ける義務も確定
しかし、2023年06月20日、コロンビア特別区控訴裁判所は、2021年09月23日の規則では「AIM法第(e)(2)(B)項に依拠する際に、EPAは使い捨てボンベを禁止する権限やQRコード追跡システムを義務付ける権限を与えるAIM法の規定を特定していない。」と判断を下しました。この判断の結果、2021年09月23日の規則のうち、QRコード要件および使い捨てボンベ禁止に関する部分の取り消しが求められ、規則が同庁に差し戻されました。
この最終規則の内容
今回、最終規則である連邦規則集40編(40CFR)のパート84のサブパートAから、「使い捨てボンベの使用の禁止」、「ボンベ追跡制度を実施する特定の規制規定(ボンベ追跡制度に関連する監査義務を設ける規定を含む)」が削除されました。この最終規則は2024年09月11日(即日)に発効されています。HFCを生産するなどする上記の事業者は、今後もHFCに関する規則の改訂などに注意が必要です。
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