米国|情報通信技術とサービス(ICTS)のサプライチェーンに関する改正規則を公布

HOME > 国・地域, セクター, 米国, 通信・ネットワーク, > 米国|情報通信技術とサービス(ICTS)のサプライチェーンに関する改正規則を公布

米国|情報通信技術とサービス(ICTS)のサプライチェーンに関する改正規則を公布

米国商務省のOICTS、特定の外国製ICTSの取引に関する最終規則を発表

2024年12月06日、米国商務省は、米国または米国人に過度または許容できないリスクをもたらす可能性のある、外国の敵対者が所有、支配、またはその管轄や指示に服する者が設計、開発、製造、または供給する情報通信技術およびサービス(ICTS)に関わる取引の審査手続きを定める最終規則を発表しました。この最終規則は2021年01月19日に発表した暫定最終規則に一般からの意見に対する内容を含んだものです。

具体的には、ICTS取引の見直しの指針となる慣行を明確にし、最終化しました。加えて、不必要、非効率、あるいは非効果的であることが判明した用語や概念を修正または削除しています。

この規則は、2025年02月04日より発効します。米国において、情報通信技術およびサービスに関わる事業体は注意が必要です。

この最終規則の背景

2022年03月、米国商務省は、悪意のある外国の敵対者の介入や妨害から米国の技術やサービスを保護する目的で、産業安全保障局(Bureau of Industry and Security、BIS)内に、情報通信技術・サービス局(Office of Information and Communications Technology and Services、OICTS)を設立しました。2024年06月、OICTSは、ロシアを拠点とするアンチウイルスソフトウェアおよびサイバーセキュリティ企業の米国子会社であるKaspersky Lab, Inc.に対して、米国内での自社ソフトウェアの販売やアップデートの提供などを禁止する、最終決定を発表しました。

さらにOICTSは2024年09月、中華人民共和国(PRC)またはロシアと十分な関連性を持つ、特定のハードウェアとソフトウェアを統合したコネクテッドカー、またはそれらのコンポーネントを個別に含むコネクテッドカーの、販売または輸入を禁止する規則案を発表しました。

2021年01月19日、商務省は、米国または米国人に過度または許容できないリスクをもたらす可能性のある、外国の敵対者が所有、支配、またはその管轄や指示に服する者が設計、開発、製造、または供給する情報通信技術およびサービス(information and communications technology and services、ICTS)に関わる取引の審査手続きを定める暫定最終規則を発表しました。今回、最終規則において、商務省は大統領令EO13873の諸規定をどのように実施すべきかについて、「規程の適用範囲」、「調査完了までのスケジュール」、「部局が決定を下す際に従う手続き」、「省庁間パートナーの役割」などに関する、集まった一般からの意見に対応しています。

この最終規則の内容

最終規則における変更点には、「連邦規則集15巻(15 CFR)パート791:情報通信技術とサービスのサプライチェーンの安全確保」のそれぞれのセクション(§)において、最終規則の適用範囲に含まれる技術のリストの統合、商務長官が初回および最終規則を策定する際に考慮する可能性のある情報源の概説、取引当事者の記録要件の精緻化などに関わる、以下の内容が含まれています。

  • 791.2に、新しい定義を追加し既存の定義を修正する。
  • 791.3を修正し、規制の特定の範囲に含まれるためには、当事者が100万人を超える米国人から機微な個人データを収集しなければならないという要件を削除する。加えて、審査の対象となり得るソフトウェア、ハードウェア、その他の製品およびサービスを再編し、明確にする。
  • 791.4のリストに、マカオ特別行政区を中華人民共和国の一部としての外国敵対者リストに追加する。
  • 791.103において、規定された審査開始の手続きを明確する。
  • 791.104及び§791.108において、規定された長官の評価に関する適切な省庁の長への通知および協議の要件を修正し、明確にする。
  • 791.105において、規定されたICTS取引の当事者とみなされ最初の決定の通知を受ける者を、明確にする。
  • 791.107において、規定された最初の決定に対する当事者の回答に関する一定の手続きを明確にする。
  • 791.200において、規定された禁止行為のリストを変更する。
  • その他の規定の明確化。例えば、ICTS取引一般と791.3の特定の基準を満たすICTS取引を規程本文中で明確に区別するため、「対象ICTS取引」の定義を追加する。

今回の変更点により、対象取引がICTS取引と判断された後に一般市民およびICTS取引を行う当事者が従うプロセスが明確になっています。米国において、情報通信技術およびサービスに関わる、主に中国やロシア製品の取引に関わる事業体は注意が必要です。

参考情報

情報通信技術とサービス(ICTS)のサプライチェーンの安全確保

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top