タイ|物品税局、酒類製造施設の管理規定を一部改正

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タイ|物品税局、酒類製造施設の管理規定を一部改正

エタノールの新たな定義と、小・中規模酒類製造施設の新たな管理規定発出による変更

2023年3月10日、物品税局は「物品税局規則 酒類製造施設の管理について(第2号)仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この規則は発出された2023年1月26日から施行され、2018年5月24日官報公布(施行は発出された2017年9月29日)された「物品税局規則 酒類製造施設の管理について 仏暦2560年(西暦2017年)」を一部改正する内容となっています。

「物品税局規則 酒類製造施設の管理について 仏暦2560年(西暦2017年)」

タイでは、酒類製造に関して物品税局が厳しく規制しており、酒類の製造、販売するためには物品税局の許可を得る必要となります。今回の公布は前述のとおり「物品税局規則 酒類製造施設の管理について 仏暦2560年(西暦2017年)」を一部改正する内容となっており、エタノールに関する改正事項、そして酒類製造施設の定義を変更したものです。「物品税局規則 酒類製造施設の管理について 仏暦2560年(西暦2017年)」は下記の構成となっています。


なお、タイでは酒類を大きく「蒸留酒」「醸造酒」に分類、エタノールもその製造方法から「蒸留酒」として分類されています。エタノールは主にさとうきびから砂糖を生産する際の副産物である糖みつやキャッサバが原材料として使用されることが多く、タイ政府による再生可能エネルギーの積極的な導入により、現在非常に注目度が高くなっています。

第Ⅰ章 総則
地域の物品税局による管轄地域の酒類製造工場の検査を月に1度以上、地域の物品税局局長による管轄地域の酒類製造工場の検査を3か月に1度以上、実施することが規定されています。

第Ⅱ章 様々な酒類製造施設の管理(エタノール類製造施設を除く)

   ・第1節 建築構造物、機械、工具や道具、設備および酒類製造に使用する容器の管理
   ・第2節 酒類製造の原材料管理(下記分類ごとに規定)
    ①蒸留、酒加工を行う酒類製造施設
    ②ビール類醸造酒製造施設
    ③その他他醸造酒製造施設
   ・第3節 酒税印紙の管理、印紙のバツ印の入れかたと封のしかた
   ・第4節 日計表・月次書の作成
   ・第5節 施設からの酒類の持ち出し

第Ⅲ章 エタノール類製造施設の管理
   ・第1節 建築構造物
   ・第2節 エタノール、変性エタノール量計測用の器具および電子データベースシステムの設置
   ・第3節 原材料もしくはエタノールの量計測と保管容器の容量検査
   ・第4節 エタノール製造管理
   ・第5節 日計表・月次書の作成

今回の改正内容        

上記「物品税局規則 酒類製造施設の管理について 仏暦2560年(西暦2017年)」の内容を廃止、今回改正された内容は以下の通りです。

■第3項:言葉の定義を下記に変更

  ・”エタノール” 
   燃料として使用するアルコール度数99.5%以上の蒸留酒のこと。また、輸出用に製造される、3回以上蒸留を重ねた蒸留酒もこれに含む。

  ・”製造施設”
   様々な酒類の製造を許可された酒類製造施設のこと。ただし小・中規模酒類製造施設は除く。

■第14項:印紙についての説明を下記に変更
  酒類の印紙は酒類製造施設の管理者が確認をし、酒類製品用印紙の封の仕方 バツ印の入れかたとその使用に関する物品税局からの告示に従い印紙の封をすること。

■第17項(1):
  燃料として使用するエタノールは、アルコール度数が99.5%以上でなければならない。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「物品税局規則 酒類製造施設の管理について(第2号)仏暦2566年(西暦2023年)」2023年3月10日官報公布(2023年1月26日施行)

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