米国|慢性ベリリウム病防止プログラム(CBDPP)規制の改正を提案

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米国|慢性ベリリウム病防止プログラム(CBDPP)規制の改正を提案

DOE、米国労働安全衛生局(OSHA)が規定しているベリリウムの許容曝露制限の採用を提案

2023年08月23日、米国エネルギー省(DOE)の環境・健康・安全・セキュリティ局は、現行の慢性ベリリウム病防止プログラム(CBDPP)規制の改正を提案する規則案の補足通知と意見の募集を連邦官報に掲載しました。労働省(DOL)の米国労働安全衛生局(OSHA)が規定している、8時間の時間加重平均(TWA)と「行動レベル(action level)」に加え、2016年06月07日に一度採用を見送られた短期暴露限度(STEL)の補足提案を行い、それについての意見募集を行っています。2023年09月23日が意見募集の締め切りです。

背景・概要

1999年12月08日、米国エネルギー省(Department of Energy、DOE)は、慢性ベリリウム病防止プログラム(Chronic Beryllium Disease Prevention Program、CBDPP)を確立する最終規則を発表し、2000年01月07日に発効しました。DOEは、CBDPPにおいて、8時間の時間加重平均(time-weighted average、TWA)の許容暴露制限(permissible exposure limit、PEL)として、米国労働省の労働安全衛生局(Occupational Safety and Health Administration、OSHA)が規定している2.0 μg/m3 を採用しました。さらに、DOEは、ベリリウムの労働者への曝露に対する「行動レベル」の数値を空気中濃度0.2μg/m3も採用しました。「行動レベル」とは、ベリリウムの空気中濃度がこれを超えると、DOEが労働者保護規定を実施するレベルのことを言います。

その後、いくつかの修正が行われた後、2016年06月07日、DOEは、労働者の安全衛生プログラムに基づいて確立された労働者保護プログラムを強化することを目的とし、連邦官報にCBDPP規制の改正を提案する規則制定案の通知(Notice of Proposed Rulemaking、NOPR)を発表しました。この時のNOPRでは「行動レベル」を0.05μg/m3で提案していましたが、その他の数値に関しては提案を見送っていました。一方、OSHAはその後最終規則を発表し、その中でベリリウムへのばく露が労働者の健康に重大な障害をもたらすとして、①8時間のTWAのPELを0.2μg/m3に設定しました。加えて、ベリリウムに暴露された労働者のベリリウム感作(beryllium sensitization、BeS)および慢性ベリリウム病(chronic beryllium disease、CBD)のリスクを低減するために、②15分間のサンプリングで測定した短期暴露限度(short-term exposure limit、STEL)を2.0μg/m3と設定しました。さらに、③「行動レベル」を0.1μg/m3として設定しました。

注目すべき内容

今回、DOEは2016年06月08日に独自で提案した数値の採用を見送り、OSHAが最終規則として発表した①~③の数値をすべて採用することを、規則制定案の補足通知(Supplemental notice of proposed rulemaking、SNOPR)として発行しました。この内容は、米国で労働者を雇用し、ベリリウムを扱っているすべての業種の事業者に影響があります。DOEはこの通知への意見を2023年09月23日まで募集しています。

参考情報

慢性ベリリウム病防止プログラム(CBDPP)規制の改正を提案

米国労働安全衛生局とは、

労働安全衛生局(Occupational Safety and Health Administration、OSHA)は、米国労働省の下部組織で、米国保健福祉省とは別の省庁に属しています。労働者の安全と健康を守るための規則や基準を策定・施行し、また労働者に支援活動、教育、援助などを提供して安全な職場の確保に努めています。日本での厚生労働省労働基準局や都道府県の労働局労働基準部、さらに労働基準監督署に相当する組織です。1970年の労働安全衛生法(Occupational Safety and Health Act of 1970)により、設立されました。50州および連邦当局下にある特定の地域および管轄区域の一部の公共部門の雇用主および労働者に加えて、ほとんどの民間部門の雇用主とその労働者が労働安全衛生法の下で、OSHA対象となっています。

OSHAは、事業者や労働者を支援し、職場での傷害、疾病、死亡者数の削減を目指して以下のようなことを行っています。

  • 労働者の危険行動の削減、安全衛生管理システムの導入、既存のプログラムの改善を事業者や労働者に奨励
  • 労働安全衛生の義務基準を作成・施行し、事業所の監督や事業者への支援、通告、罰則
  • 協同プログラムやパートナーシップ、提携を通じ、安全で健康な労働環境の整備
  • 職場の安全衛生環境を適切に保つため、事業者と労働者の義務と権利を規定。またそのための技術的支援や教育訓練を事業者に提供
  • 職場の危険を防止する革新的な対策を支援
  • 報告・記録管理システムを導入し、職業性の傷害や疾病を監視
  • 労働安全衛生担当者の教育訓練プログラムを作成
  • 独自の労働安全衛生プログラムを実施する州と連携
  • 相談サービスを支援

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