中国|工業情報化部、強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案の公表・意見募集

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中国|工業情報化部、強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案の公表・意見募集

国家標準委員会の強制国家標準制改正計画に応じ、商品過剰包装の標準を改正する

2023年11月23日、中国工業情報化部は、強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案についての意見募集を開始しました。募集期限は、2023年11月29日となっています。国家標準委員会の強制国家標準制改正計画に応じて、本改正案を編成しました。

強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案

改正内容

第一章には、改正された内容について記載されています。その中から重要と考えられる内容を以下のようにまとめました。

改正条項 種類 改正後内容
4.2条 包装数量 食糧及びその加工品、茶葉及び関連製品、月餅及びちまきは3層を超えてはならず、その他の商品は4層を超えてはなりません。
4.3条 包装コスト

・生産企業は、直接内装物と接触する包装を除くすべての包装のコストが製品販売価格に占める割合を抑えるための措置を講じなければなりません:

a)販売価格が200元以上の茶葉及び関連製品を生産する企業は、比率を15%以内に抑えるべき。

b)販売価格が100元以上の月餅とちまきを生産企業は、比率を15%以内に抑えるべき。

c)他の生産企業は比率を20%以内に抑えるべき。

・月餅、ちまきと茶葉及び関連製品の包装に貴金属と赤木材料を使用してはならない。

4.5条(追加) 商品包装重量 茶葉、茶製品、調味茶の商品包装品質は内装物重量の8倍以下でなければならない。

強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案の編成説明

改正する必要性

食品化粧品の過剰包装問題を解決するため、GB 23350-2021「商品の過剰包装制限 食品と化粧品」国家標準は2021年8月10日に正式に公表され、2023年9月1日から実施されています。国のグリーン低炭素発展の要求に基づき、過剰包装の現象に対して、茶葉の過剰包装をさらに制限するため、アンケート調査、実地調査、座談会開催などを通じて、茶葉包装の現状と課題を整理した後、標準の中で茶葉に関する要求に対して関連修正書を提出しました。同時に、乳幼児用調合食品の革新と市場発展を考慮し、調査研究を通じて、乳幼児用調合食品に関する修正内容を提出しました。また、凍結乾燥技術などの新型製品の需要と結びつけて、関連修正書を編成しました。

改正根拠

第三章では、上記の「改正内容」に記載されている条項の改正根拠にについては以下の通り明記されています。

4.2条-包装数量:
包装設計の機能需要に基づき、市場調査状況と結びつけて、調査データから茶葉包装層数は1層、2層、3層、4層と5層などの5種類の状況が分かります。その中で2層と3層が主流の状況であります。調査研究により、3層包装は茶葉の保護、展示、貯蔵、輸送などの必要な機能需要を完全に満たすことができることが分かりました。そのため、茶葉の包装層数を「4層を超えない」から「3層を超えない」に調整しました。

4.3条-包装コスト:
茶葉の包装需要に応じて、浪費風潮を改善し、豪華包装現象を解消し、茶葉の包装に貴金属、赤木材料を使用してはならないことを規定しました。貴金属の定義は、GB/T 17684「貴金属及びその合金用語」を参照し、赤木は、GB/T 18107「赤木」の規定種類を参照してください。
また、調査によりますと、製品の9割近くの包装コストは15%以下であることが分かります。販売価格の低い茶葉製品の包装コストが比較的に大きいことを考慮し、販売価格が200元以上の茶葉の包装コストが販売価格に占める割合を20%から15%に変更しました。

4.5条(追加)-商品包装重量:
過剰包装の現象に対して、600種類以上の茶葉製品を調査研究しました。データによりますと、60%を超える茶葉製品の商品総重量は、内装物の茶葉重量の4倍以下であることが分かります。茶葉包装の軽量化とグリーン化の発展を促進するために、第1回の意見募集によります、同時に茶葉と関連製品の包装の種類、特徴を総合的に考慮した後、茶葉、茶製品、調味茶の商品包装品質は、内装物の重量の8倍以下にしなければなりません。

目次

第一項 改正する必要性
第二項 主な作業過程
第三項 主な技術内容及び確定根拠
第四項 国際標準との比較
第五項 重大な意見の処理過程及びその根拠
第六項 強制国家標準の公表日から実施日までの間の移行期間に対する提案及び理由(強制国家標準の実施に必要な技術改造、コスト、旧製品の撤退時間などを含む)
第七項 強制国家標準の実施に関する政策措置、監督管理部門の実施及び強制国家標準に違反する行為の処理に関する法律、行政法規、部門規則根拠など
第八項 対外通報の助言及び理由
第九項 現行標準の廃止に関する提言
第十項 特許に関する説明
第十一項 強制国家標準改正表に係る製品、茶葉、水産製品、特殊な食事食品など
第十二項 その他の説明

参考

1.中国|工業情報化部、強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案の公表・意見募集
2.強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案
3.強制国家標準第2号「商品過剰包装の制限要件食品及び化粧品」改正案の編成説明

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