消費者保護のさらなる強化、そして食品製造技術の向上に伴い現行の告示を改訂増補したもの
2023年12月06日、保健省は「仏暦2522年(西暦1979年)食品法に基づく保健省告示(第444号)食品添加物の基準、条件、使用方法および比率の決定(第3号)」を官報公布しました。この告示は官報公布日の翌日、2023年12月07日より発効となっています。
この告示の内容
■この告示は、消費者保護のさらなる強化、そして食品製造技術の向上に伴い現行の告示内容を改訂増補する必要があることから発出されたものです。
■この告示の発出により、2020年に発出された現行の「仏暦2522年(西暦1979年)食品法に基づく保健省告示(第418号)食品添加物の基準、条件、使用方法および比率の決定(第2号)」添付附属リスト1と2を廃止、この告示の添付附属リスト1と2に置き換えられています。なお、添付附属リストに記載されている内容は以下の通りです。
▪附属リスト1
各食品添加物の食品種類別の最大使用許容量、条件、使用許可年(仏暦)
▪附属リスト2
第1部:附属リスト1に記載されている食品の種類の定義一覧
第2部:食品添加物を使用する際の備考(条件)一覧
■この告示発効以前に「仏暦2522年(西暦1979年)食品法に基づく保健省告示(第418号)食品添加物の基準、条件、使用方法および比率の決定(第2号)」に基づき承認された食品添加物を使用している食品製造者および輸入者は、この告示の発効日から2年間はその食品の販売が許可されます。
参考:タイでの食品添加物に関する規定
タイにおいて食品添加物は保健省傘下の食品医薬品事務局(FDA, Food and Drug Administration)により管理されており、その法的根拠は2004年に公表された「保健省告示(第281号)仏暦2547年(西暦2004年)食品添加物について」によるものとなっています。
この告示は改正が重ねられており、2024年1月時点では、第5号となる「保健省告示(第389号)仏暦2561年(西暦2018年)食品添加物について(第5号)」が最新版となります。
この告示の第4号となる「保健省告示(第381号)仏暦2559年(西暦2016年)食品添加物について(第4号)」にて食品添加物使用の規定を改正、各食品添加物の食品種類別の最大使用許容量、使用条件や食品の種類の定義一覧が記載された附属リストに基づき使用されなければならない旨が規定されました。
食品添加物は上記の附属リストで使用条件が規定されているもののみ使用が可能ですが、これに当てはまらない食品添加物はFDAによる承認が必要となり、CODEX(コーデックス)最新版、食品添加物の基準と品質を定めたFDAの告示、食品添加物の曝露評価などをクリアしていることが求められます。
参考情報
「仏暦2522年(西暦1979年)食品法に基づく保健省告示(第444号)食品添加物の基準、条件、使用方法および比率の決定(第3号)-1」
「仏暦2522年(西暦1979年)食品法に基づく保健省告示(第444号) 食品添加物の基準、条件、使用方法および比率の決定(第3号)-2」
2023年12月06日官報公布、翌12月07日発効(2023年11月14日発出)
「保健省告示(第281号)仏暦2547年(西暦2004年)食品添加物について」
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