ビジネスと人権に関する指導原則――国連「保護、尊重及び救済」枠組みの実施の事業者に対する要件は?

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Updated:2025年08月31日

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」と事業者の要件

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)は、2011年に国連人権理事会で全会一致で支持された国際的な枠組みであり、「保護、尊重及び救済」の三本柱から構成されています。

このうち、事業者(企業)に対する主な要件は「人権を尊重する責任」と「救済へのアクセス」に関するものです。

1.企業の人権尊重責任

企業は、規模や業種、所在地に関係なく、以下の責任を負います。

  • 他者の人権侵害を回避し、発生した人権への悪影響に対処すること
  • 自社が直接的に関与していなくても、取引関係を通じて自社の活動・製品・サービスに直接関連する人権への悪影響を予防・軽減する努力
  • 国際的に認められた人権(国際人権章典やILOの基本原則など)を最低限尊重すること

2.企業が実施すべき具体的要件

要件

内容

人権方針の策定

企業トップの承認を得て、人権尊重へのコミットメントを明文化し、社内外に公表する

人権デュー・ディリジェンス

人権への悪影響の特定・予防・軽減・説明責任を果たすための継続的なプロセスを実施する

救済へのアクセス

人権侵害が生じた場合、被害者の救済に協力し、苦情処理・問題解決メカニズムを整備・運用する

3.人権方針が満たすべき要件(例)

  • 経営陣の承認
  • 専門的知見の参照
  • ステークホルダーへの期待明記
  • 社内外への周知徹底
  • 企業方針や手続きへの反映

4.責任の独立性と適用範囲

  • 企業の人権尊重責任は、国家の法令が不十分な場合でも独立して存在します。
  • 企業の規模、業種、事業地に関係なく、すべての企業に適用されます。

5.救済メカニズム

  • 企業は自社による苦情処理メカニズムを設けるか、業界団体等が設置する仕組みに参加することが求められます。
  • 司法的・非司法的な救済手段へのアクセスを確保する努力も必要です。

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