EU|税関による知的財産権侵害に関する要請するための申請書フォームを改正する実施規則案を公表・意見募集

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EU|税関による知的財産権侵害に関する要請するための申請書フォームを改正する実施規則案を公表・意見募集

知的財産権侵害を請求するための申請書フォームについて

2025年07月23日、欧州委員会は、実施規則(EU)1352/2013に定められた知的財産権侵害に関する要請するための申請書フォームを、最新のEU法改正に合わせて更新するための実施規則案の意見募集を開始しました。なお、知的財産権の種類や名称を現行法に適合させ、新たな保護対象も追加されます。期限は08月21日までとなっています。

背景

■ EUの規則(EU)608/2013は、税関当局が知的財産権侵害が疑われる貨物に対して措置を講じる枠組みを定め、権利者等は標準様式で申請します。

■ 標準様式は実施規則(EU)1352/2013の付属書Iに規定されていますが、その後の法改正により用語・対象の整合が必要となりました。具体的には、規則(EU)2024/2822により「登録共同体意匠/未登録共同体意匠」が「登録EU意匠/未登録EU意匠」へ改称され、規則(EU)2024/1143によりGIの表記に「農産物」を用いることとなりました。

■ 規則(EU)2021/2117により「ワイン製品を原料とするアロマ飲料」は農産物カテゴリーに包含され、さらに規則(EU)2023/2411により「工芸品・工業製品のGI」が新設されています。これらの変更を申請書と関連説明文に反映させる必要性があると考えられていました。

概要

■ 本実施規則案は実施規則(EU)1352/2013の付属書Iの申請書を差し替え、「登録EU意匠(REUD)」「未登録EU意匠(UEUD)」を導入するものです。

■ 商標(EUTM/ITM/NTM)、意匠(ND/ICD/REUD/UEUD)、著作権関連、商号、半導体回路配置、特許、追加的保護証書(医薬品・植物保護製品)、植物品種権など既存区分を維持しつつ、GIの下位区分を「農産物(EGIP)」「ワイン(EGIW)」「蒸留酒(EGIS)」「その他製品(NGI)」「第三国との協定に基づくもの(EGIL)」に整理します。

■ 併せて、アロマ化ワイン系飲料の個別表示は削除します。第二に、新設の「工芸品・工業製品のGI(CIGI)」を追加し、当該権利も税関介入の対象として申請できるようにします。第三に、付属書IIIパートI・ボックス6の文言を改め、北アイルランドが示される場合、申請はウィンザー・フレームワークに基づきNIで保護されるGI(農産物・ワイン・蒸留酒)および工芸品・工業製品のGIに関してのみ保護付与が可能であることを明確化します。

■ 加えて、申請書は、申請者・代表者情報、権利一覧、真正品・侵害品の特徴、CNコード、価額、製造地、関与企業、流通・通関情報、包装や添付書類、追加情報、誓約・署名、税関の決定欄等で構成され、規則第26条の小口貨物手続の利用希望欄も含みます。

■ 個人データの取扱いについては、加盟国税関が個人データ処理・移動に関する自然人保護規則(一般データ保護規則GDPR)に基づき、管理者となり、欧州委員会は規則(EU)2018/1725の下で加盟国の委託を受けてCOPIS中央データベースに保管・維持管理します。アクセスは必要最小限の権限付与により認められ、技術的・組織的安全措置が講じられます。

参考情報

知的財産権の関税執行に関する申請 – 事業者のための申請書式の更新

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