米国内の製造者が関税に含める自動車部品を要請できる、年4回の機会の手続きプロセスが最終決定
2025年09月17日、米国商務省産業安全保障局は、大統領布告10908「米国への自動車および自動車部品の輸入調整」(自動車布告)に従い、乗用車および小型トラック用の自動車部品を新たに関税対象に追加するためのプロセスを発表し、暫定最終規程(Interim final rule、IFR)(※便宜上、暫定規則と表現)として連邦官報で発表しました。このIFRにより、自動車又は自動車部品製品の米国内の製造者または彼らを代表する業界団体は、関税対象としたい自動車部品の種類を、毎年01月、04月、07月、10月の初め(年4回)の2週間の提出期間中に、要請できる機会を得ることになります。
このIFRは2025年09月17日より発効しています。IFRに対する意見は、2025年11月03日までに国際貿易庁に提出する必要があります。
このIFRの背景
2025年03月26日、大統領布告10908「米国への自動車および自動車部品の輸入調整」(自動車布告)が発布されました。この自動車布告では、大統領が自動車布告で課した関税の範囲内に、乗用車および小型トラック用の自動車部品品目を追加するためのプロセスを確立するよう、商務長官に要求していました。
このIFRの内容
このIFRでは、乗用車および小型トラック用の自動車部品品目を関税対象とするために必要なプロセスにおいて、以下の3つの(1)~(3)のステップが踏まれる様に定められ、連邦官報によって発表されました。
(1) 提出
ITAが毎年01月、04月、07月、10月の初めの年4回、2週間の提出期間を設定します。この期間の間、米国国内の関連製造者は、自動車部品を関税対象に含めるために、以下の内容を含めた要請書を提出できます。
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- 関税対象として要請を行う自動車部品製品の正確な説明
- 関税の範囲に含めるよう要求する8桁または10桁のHTSUS分類
- なぜ自動車部品として含めるのかの説明
- 影響を受ける国内産業に関する適切な情報
- 輸入と国内生産に関する統計
- 米国の国家安全保障を損なう形で、どのように、どの程度、対象となる自動車部品の輸入が増加したかの説明
(2) 検討および意見募集
ITAは、機密部分を除いた要請書を公開し、14日間一般からの意見募集を行います。
(3) 決定
各要請に関して、60日以内に商務省は、要請を受け入れるか否かの決定を下します。決定後、連邦官報において、関税対象となる自動車部品が記載された自動車布告附属書Iの修正が発表されます。新たに含まれる製品に対する関税は、米国税関・国境警備局との調整後、発効日が決定されます。
このIFRは2025年09月17日に発効されました。このIFRに対する一般からの意見は、2025年11月03日までに国際貿易庁に提出される必要があります。
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