事業者の利便性を高めるための税担保に関する規定の改正
2025年11月20日、物品税局は担保付き商品の納税に関する規定の改正を官報公布し、翌日の11月21日より発効となりました。
本告示は2017年に制定された同タイトルの告示に関し、事業者の利便性を高めるため、税担保に関する規定を改正したものです。
税担保額は過去6ヶ月間の税額の平均に基づいて算定されます。また、定められた担保限度額に基づき税担保を行う事業者に対しては地域の物品税局による承認から3年、定められた担保限度額より下回る税担保を行う事業者に対しては1年の期間が定められています。
参考情報
「物品税局告示 産業事業者に対し、商品を製造場所もしくは保税倉庫から担保つきで出荷した日から翌月15日までに納税報告書の提出および納税を義務付ける基準、方法および条件(第2号)」
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