高度専門職1号・2号創設に伴い、現行特定活動の廃止
2025年11月20日、出入国管理及び難民認定法に基づく高度人材外国人等に関する特定活動の廃止についての意見募集を開始しました。
2012年に高度人材外国人等の受入れ促進を目的として設けられた特定活動は、2014年の入管法改正により「高度専門職1号」及び「高度専門職2号」の在留資格が創設されたことから、現在では当該特定活動をもとに在留する者が存在しなくなりました。
つきましては、関連告示を廃止することといたしました。施行日は2026年01月で、これらの意見募集期間は2025年11月20日から12月20日までです。
参考情報
日本|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する告示案
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