インド|2021年ドローン規則を公布

2021年ドローン規則

2021年08月26日、インドの民間航空省は、「2021年ドローン規則」を公布しました。同年03月に公表されていた草案は、過度な制限が課されているとして、業界から批判を受けていましたが、公布された内容ではその内容が適度に見直されたものとなっております。

適用

規則は次の者に適用されます。
■ インドで無人航空機を所有、保有する者、あるいは無人航空機を貸与、運用、移転または保持することに従事する者
■ インドで登録された無人航空機システム
■ インド国内またはインド上空で、当面(for the time being)、運用されるすべての無人航空機システム
※1937年航空機規則は、500kg超の無人航空機の場合を除き、無人航空機には適用されない。また、インドの海軍、陸軍、空軍が所有、運用する無人航空機にも適用されない。

定義

以下、重要な定義を抜粋して紹介致します。

■ 「ドローン」とは、無人航空機を意味する。

■ 「ドローン認定番号」とは、インドにおける無人航空機システムの自主的な開示スキームに基づき、デジタル・スカイ・プラットフォームが発行する固有の番号を意味する。

■ 「グリーンゾーン」とは、インドの陸地または領海の上空で、垂直距離400フィートまたは120メートルまでの規定された寸法の空域で、無人航空機システム運用のための空域地図であり、レッドゾーンまたはイエローゾーンに指定されていない空域、且つ運用中の空港の周囲から横方向に8キロから12キロの間に位置する領域の上空で垂直距離200フィートまたは60メートルまでの空域を意味する。

■ 「イエローゾーン」とは、インドの陸地または領海の上空にある一定の寸法の空域で、無人航空機システムの運用が制限され、関係する航空管制当局の許可が必要となる空域をいう。指定された緑地帯の400フィートまたは120メートル以上の空域、および運用中の空港の外周から横方向に8キロメートルから12キロメートルの間に位置する区域の200フィートまたは60メートル以上の空域は、黄地帯として指定されるものとする。

■ 「レッドゾーン」とは、インドの陸地もしくは領海、またはインドの領海を越えて中央政府が指定した施設もしくは通知された港湾の制限の上空にある、定義された寸法の空域を意味し、その範囲内では中央政府によってのみ無人航空機システムの運用が許可される。

■ 「事業者」とは、無人航空機に関係する業務に従事する、あるいは当該業務を提供する者をいう。

■ 「リモート航行ライセンス」とは、規則第34条のもとで個々に事務局長から発行されるライセンスをいう。

■ 「型式証明書」とは、事務局長または権限を与えられた他の団体が発行する証明書で、特定の型式の無人航空機システムが本規則で規定された要件を満たしていることを証明するものをいう。

■ 「固有識別番号」とは、インドで無人航空機システムを登録するために発行される固有の識別番号を意味する。

■ 「無人航空機システム」とは、パイロットが搭乗していなくても自律的に操作できる、または遠隔操作が可能な航空機を意味する。

概説

■ 無人航空機システムの区分と分類

 規則の第2部では、無人航空機システムの区分と分類について規定がなされています。エアロプレーン、ロータークラフト、ハイブリッド無人航空機システムに区分され、それぞれがさらに細かいサブカテゴリーに分類されています。

 エアロプレーン
 |_遠隔操縦航空機システム
 |_モデル遠隔操縦航空機システム
 |_自律型無人航空機システム
 ロータークラフト
 |_遠隔操縦航空機システム
 |_モデル遠隔操縦航空機システム
 |_自律型無人航空機システム
 ハイブリッド無人航空機システム
 |_遠隔操縦航空機システム
 |_モデル遠隔操縦航空機システム
 |_自律型無人航空機システム

上述は、無人航空機の種類による区分(カテゴリー分け)ですが、重量による分類もあります。

- 250g以下:ナノ無人航空機
- 250g超~2kg以下:ミクロ無人航空機
- 2kg超~25kg以下:小型無人航空機
- 25kg超~150kg以下:中型無人航空機
- 150kg超~:大型無人航空機

■ 無人航空機の証明書

 第3部では、無人航空機の証明書に関連する規定が敷かれています。一般に、型式証明書を取得・適合していなければ、インドにおいて無人航空機を運用してはならないとされています。証明書の発行、申請、手続き、免除についてなどの関連規定が置かれています。

 また、無人航空機に関して備えるべき特定の安全措置については、別途官報で通知する旨が規定されています。

■ 無人航空機の登録

 第4部では、無人航空機の登録制度について規定されています。こちらも全般的にデジタル・スカイ・プラットフォームと呼ばれるプラットフォームに登録し、固有識別番号を取得しなければ、無人航空機を運用してはならないとされています。このパートでも同様に、登録の仕方、手続きなどが規定されています。

■ 無人航空機の運用

 第5部では、無人航空機の運用についての様々な規定が敷かれています。ここでは予め当局が指定する空域のゾーンを前提に規定が設けられており、レッドゾーンとイエローゾーンの空域における無人航空機の運用には、事前の許可を取得しなければならないことが規定されています。グリーンゾーンについては、許可が必要ないことも明記されています。

 事業者における運用において、注意すべき事項として、運用について、武器、弾薬、爆発物、軍事物資、危険物を無人航空機で運搬することは基本的に禁じられています。危険物については、運搬する際には、2003年航空機(危険物運搬)規則に準拠するよう指定があります。
 さらに、事故が発生した際の報告義務についても規定があります。事故発生から48時間以内にデジタル・スカイ・プラットフォームを通じて当局に報告しなければなりません。

■ リモート航行ライセンス

 第6部では、リモート航行ライセンスについて規定されています。デジタル・スカイ・プラットフォーム上にリストされた有効なリモート航行ライセンスの保有者でなければ、無人航空機を運用してはならないとされています。このパートでも同様に、申請要件、手続き、免除などが規定されています。ナノ無人航空機とミクロ無人航空機(非商用目的)のものは免除の対象となっています。

■ 雑則

 第12部ではその他様々な規定が敷かれていますが、その中でも事業者運用の側面から注目すべきは罰則に関係する規定です。違反した者への罰則については、1ラーク(10万ルピー)を超えない範囲で罰金を科す旨が規定されています。

 その他、規則の雑則、末尾には、様々な申請フォームなどの様式が記載されています。

目次

■ 第1部|前文

■ 第2部|無人航空機システムの分類

■ 第3部|無人航空機システムの照明

■ 第4部|無人航空機システムの登録

■ 第5部|無人航空機システムの運用

■ 第6部|リモート航行ライセンス

■ 第7部|リモート航行訓練組織

■ 第8部|研究開発および試験

■ 第9部|無人航空機システム交通管理

■ 第10部|保険

■ 第11部|無人航空機システム促進

■ 第12部|雑則

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