深紫外線(UV-C)製品のデメリットも消費者が認識しやすいようにするため
ラベル委員会は深紫外線(UV-C)製品をラベル規制商品とする旨の告示を2022年7月6日に発出しました。この告示は同年9月8日に官報に掲載され、官報掲載日より120日後より施行されます。
告示の背景
太陽からの日射は波長により赤外線、可視光線および紫外線の3種類に分けられており、可視光線よりも波長の短いものが紫外線(UV)で、波長の長いほうからA・B・C と大別されています。
今回取り上げられている深紫外線(UV-C)は波長領域100~280nmの光で、地表にその殆どが届くUV-A、一部が地表に届くUV-Bに対し、通常はオゾン層に吸収され地表に届くことはありませんが、紫外線の中で最も殺菌効果が高いとされています。
コロナ禍においてその殺菌力が話題になるなど、近年、深紫外線(UV-C)を発生させる光源を利用しウィルスや細菌を不活化する研究・利用が進んでおり、医療やエレクトロニクス産業の分野から水産業、食品業に至るまで、様々な分野でその殺菌力を生かした製品の製造、販売が広がりを見せています。
タイでも日常生活における様々な細菌や病原菌から身体を守ることを目的とした深紫外線(UV-C)製品の生産、輸入が増える傾向にありますが、反面、深紫外線(UV-C)に直接触れることが皮膚がん、白内障、目の炎症、早期の網膜の衰え、もしくは失明などを引き起こす要因となる危険性が医学的に解明されています。
しかしその重要なマイナス点や使用する危険性には触れずに、UVCのウィルスやバクテリアなどの殺菌効果のみを謳った製品や設備などを販売している事業者の存在も考えられるため、ラベル委員会が消費者の安全性保護の観点から深紫外線(UV-C)製品もラベル規制商品としたものです。
告示の内容
ラベル規制商品のラベルの仕様や記載内容は「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第二版)」により改定増補を折り込んだ「仏暦2522年 / 西暦1979年 消費者保護法」の第30条、第31条によって定められたものが基準となりますが、今回の告示においてさらに表示が求められる特徴的な内容は以下の通りです。
1. 深紫外線(UV-C)製品とは、ウィルス、細菌、バクテリア、ダニ・シラミや埃、もしくはその他病原菌の殺菌や駆除のためにUVCを放つ製品、設備、物質など、そして医療機器の範疇に入らない、同様の性質を持つものを指す。
2.深紫外線(UV-C)製品をラベル規制商品とする。
3. 製品のラベルは製品にふさわしい内容、絵図、模様、もしくは写真を示さなければならない。またそれが製品内容に合致、商品の重要な事柄について誤解を生じさせないものであること。
また、内容、絵図、模様、写真の意味を分かりやすく説明するためのタイ語、もしくは外国語をタイ語表記したものが併記されていること。ただし、これらの事項は輸出目的かつタイ国内では販売しない目的で製造された商品のラベルには適用されない。
4.製品のラベルには以下を明記すること。・何の製品であるかが容易に理解できる製品の種類やカテゴリー
・国内製造販売者の登記名もしくは商標
・タイ国内への輸入者登記名もしくは商標
・生産国名
・国内製造販売業者、もしくは輸入者の所在地
・製品のサイズ、容量、容積、重量など (製品の必要に応じて)
・使用方法
・使用説明書と手入れ方法。最低限、「組み立て方法(あれば)」、「200mmにおける実効放射照度」、「波長の値」、「1回の使用につき最も効果的な使用時間と使用距離」が情報として必要となる。
・使用上の注意警告。下記の情報は他の文字よりも大きく、土台と反対色で表記し、他の項目よりも明瞭に理解できるようにすること
【UV-Cが目や皮膚に直接触れると、皮膚がん、白内障、目の炎症、早期の網膜の衰え、もしくは失明、そして皮膚がんのなどを引き起こす危険性があります】・製造年月日と耐用年数
・タイバーツ表記された価格(他の通貨と併記可能)
・消費者保護委員会事務局による深紫外線(UV-C)試験結果もしくは製品証明の写真、もしくはQR-コード
ラベルに表記内容をはっきりと明瞭であること。フォントのサイズはラベルの大きさと比例しなければならず、ラベルの大きさが35 cm2以下の場合フォントの高さは1.5mm以上、ラベルの大きさが35 cm2以上の場合は2mm以上とする。
ラベル委員会「深紫外線(UV-C)製品をラベル規制商品とする」旨の告示より引用、仮訳
関係事業者は上記の情報にご留意ください。
参考
ラベル委員会「深紫外線(UV-C)製品をラベル規制商品とする」旨の告示 2022年7月6日(官報掲載日9月8日)
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