水使用量の評価測定器の設置と公共水資源利使用の管理及び検査のために必要なデータについて
水資源局は「水資源局告示 公共水資源利使用量の測定評価装置の設置基準とその方法及びデータ収集について(第二類、第三類)」を2022年8月3日付で官報に掲載しました。この告示は官報掲載日の翌日より施行されています。
告示の背景
水資源局は仏暦2561年(西暦2018年)水資源法第51条に基づき第二類、第三類の水利使用許可証保有者を対象に、灌漑用水及び地下水を除く水使用量の評価測定器の設置と公共水資源利使用の管理及び検査のために必要なデータについての告示を官報に掲載しました。
この告示で記述されている水利使用のカテゴリー「第二類」「第三類」は上記水資源法第4章において分類されているもので、内容は以下の通りです。
第二類:
観光、発電、水道もしくはその他事業への公共水資源利使用
第三類:
水を多量に使用し広範囲に跨るエリア、もしくは水域に影響を与える可能性がある大規模事業への公共水源利使用
公共水資源利使用についての告示内容
今回の告示内容は以下の通りです。
・灌漑用水、地下水を除く公共水資源を利用した第二類、第三類の水利使用において、その許可証を保有する者は知らせを受けて30日以内に(1)パイプライン流量計、(2)配管流量計のいずれかの水量測定器を設置すること。
・流量計はポンプの裏に取り付けなければならない。また、ポンプの設置位置より500メートルを超えない位置に取り付けること。ポンプが設置されていない場合は水源から500メートル以内の場所に流量計をつなぐこと。
・流量計を設置する少なくとも7日前に流量計設置の申請書を設置の詳細と共に提出すること。またこの詳細には仏暦2542年(西暦1999年)エンジニア法によるエンジニアのサインによる保証がなければならない。また申請と齟齬がないか確認をするため流量計を検査員に渡すこと。
・この告示に従い流量計を設置した際は水資源局、もしくは各地の水資源局事務所に報告し、流量計の設置に関する確認と種類、大きさ、設置場所、数量に関するデータ作成を依頼すること。
・公共水資源利使用の管理及び検査に必要なデータは水資源局、もしくは各地の水資源局事務所に指定された電子システムを介して3か月ごとに報告すること。その内容は少なくとも月別、日別の使用水量、及び流量計の管理、メンテナンス法と交換の詳細等が記されていること。
・常に流量計のメンテナンスを怠らず、使用可能な状態にしておくこと。正確に計量できなかったり、破損、紛失等で正確に計量できなくなったりした場合にはこの件を認識した、もしくは認識したと思われる日から30日以内に修理、交換するなどして流量計を使用可能な状態にしなければならない。
流量計の破損などで水量が正しく測れていないことが予想される場合、流量計の修理や交換などがなされるまで全ての流量計の1か月720時間における最大取水量を合算することにより水道料金を計算するものとする。
・この告示内で指定された以外の流量計の設置を希望する場合の対応について
水利使用許可をまだ受けていない場合:
タイ国立計量研究所(NIMT)の比較検査結果による認証、もしくはエンジニアに設計、設置された規 格であることの認証による機器の詳細と共に水の利使用を申請すること。水の利使用許可証の発行を以て流量計の設置が許可されたものとする。
水利使用許可証発行後、設置の流量計の変更があった場合:
国立計量研究所(NIMT)の比較検査結果による認証、もしくはエンジニアに設計、設置された規格で あることの認証による機器の詳細を報告すること。
・この告示で指定された方法、基準に準拠しない流量計を設置した場合、書面を受け取った日から30日以内に修正、交換を求める通達書が発行される。
関係事業者はこの告示にご留意ください。また流量計の仕様と設置法、設置申請書等この告示の末尾に詳しい記載がありますのでご確認ください。
併せて同日に官報公布された「水資源局告示 水利使用許可申請書(第二類、第三類)及び水管理計画について」もご確認ください。個人、法人別の水利用申請書と水管理計画書フォームが掲載されています。
参考
「水資源局告示 公共水資源利使用量の測定評価装置の設置基準とその方法及びデータ収集について(第二類、第三類)」2022年8月3日官報公布
「水資源局告示 水利使用許可申請書(第二類、第三類)及び水管理計画について」2022年8月3日官報公布
仏暦2561年(西暦2018年)水資源法
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