2007年に発出された同タイトルの告示を廃止し、新たに規定したもの
公害管理委員会は「公害管理委員会告示 暗騒音・残留騒音レベルの測定、特定騒音レベルの測定と計算、騒音レベル算出方法、及び騒音レベル測定記録フォーム 仏暦2565年」を発出、この告示は2022年11月11日に官報に掲載され、その翌日より施行となりました。
告示内容
今回の告示は騒音レベル測定の効率的かつ効果的な実施を目指し、2007年8月31日に既出の「公害管理委員会告示 暗騒音・残留騒音レベルの測定、特定騒音レベルの測定と計算、騒音レベル算出方法、及び騒音レベル測定記録フォーム 仏暦2550年」を廃止し、今日の科学技術的進歩に適合させる形で新たに同タイトルの仏暦2565年(西暦2022年)版として公害管理委員会が発出したもので、騒音レベル測定に関しては、告示巻末の付記に従い実施することを義務付けています。
この告示で言及されている騒音の種類
この告示で言及されている騒音レベルの種類は以下の通りです。
■暗騒音レベル(Background sound level)
人々から申立てのあった騒音発生源、もしくは90パーセンタイルレベル(LA90)で人々が騒音だと感じると予想できる騒音発生源からまだ音が発生していない、もしくは音が聞こえない環境下での測定騒音レベル。■残留騒音レベル(Residual sound level)
人々から申立てのあった騒音発生源、もしくは人々が等価騒音レベル( Equivalent A-weighted Sound Pressure Level, LAeq )の騒音を感じると予想できる騒音発生源からまだ音が発生していない環境下での測定騒音レベル。■特定騒音レベル(Specific sound level)
人々から申立てのあった騒音発生源、もしくは人々が等価騒音レベルの騒音を感じると予想できる騒音発生源から音が発生している環境下での測定騒音レベル。■騒音レベル
「公害管理委員会告示 暗騒音・残留騒音レベルの測定、特定騒音レベルの測定と計算、不快レベル算出方法、及び騒音レベル測定記録フォーム 仏暦2565年」巻末付記より引用、仮訳
特定騒音レベルと暗騒音レベルにおける値の差のこと。
告示巻末の付記について
騒音レベル測定の際に従うことが義務付けられている巻末付記は下記のような構成になっています。
1)この告示において
この章では使用されている下記文言の定義が説明されています。
・騒音 ・暗騒音レベル ・残留騒音レベル ・特定騒音レベル ・騒音評価レベル ・衝撃音 ・鋭い音 ・振動音 ・騒音レベル ・サウンドレベルメータ ・音響校正器2)測定前に準備するツール
3)マイクとサウンドレベルメータのセッティング
4)暗騒音・残留騒音レベルの測定
5)特定騒音レベルの測定と計算(5つの例)
6)騒音レベル算出方法
7)騒音レベル測定記録フォーム
騒音測定者に対し記録が義務付けられている項目は以下の通りです。
・騒音測定者の氏名、職位
「公害管理委員会告示 暗騒音・残留騒音レベルの測定、特定騒音レベルの測定と計算、不快レベル算出方法、及び騒音レベル測定記録フォーム 仏暦2565年」巻末付記より引用、仮訳
・騒音発生源から生じた音の時間の長さと音の種類
・騒音測定をした場所と日時
・騒音レベルの測定と計算結果
・まとめ
関係事業者は上記告示にご留意ください。
参考
「公害管理委員会告示 暗騒音・残留騒音レベルの測定、特定騒音レベルの測定と計算、騒音レベル算出方法、及び騒音レベル測定記録フォーム 仏暦2565年」
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