2021年に財務省が発出した法令に準拠したもの
保健省 食品医薬品事務局(FDA)は「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく情報提供料、賞金、業務遂行費用支払いのガイドラインに関する食品医薬品事務局規則 仏暦2565年(西暦2022年」を発出、2022年12月2日に官報に掲載され、翌日12月3日より施行されました。
告示の背景
この告示は国庫帰属の情報提供料、賞金、業務遂行費用となる罰金を徴収する旨を義務付けるものとなっており、情報提供料、賞金、業務遂行費用の支払いが目的に沿うものになるよう、「仏暦2558年(西暦2017年)化粧品法に基づく情報提供料 賞金 業務遂行費用の支払いについての財務省規律 仏暦2564年(西暦2021年)」第5項に則り、食品医薬品事務局(FDA)が発出したもので、財務省から発出された下記2つの法令に準拠したものとなっています。
・「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく国庫に帰属する前の罰金徴収についての財務省規則 仏暦2564年(西暦2021年)」
・「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく情報提供料 賞金 業務遂行費用の支払いについての財務省規律 仏暦2564年(西暦2021年)」
「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」
「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」とは、タイにおける化粧品規則の主軸となる法律で、アセアン化粧品指令(ACD、ASEAN Cosmetic Directive)※ に準拠する法律となるよう、制定されたものです。
化粧品の製造、輸入及び販売の際の事前申告手続きの義務付け、特定化粧品の製造、輸入及び販売の禁止等、国際市場におけるタイ製化粧品の競争力を高めるとともに、より効果的かつ効率的な消費者の安全の確保を目的とした規定が定められています。
※アセアン化粧品指令(ACD、ASEAN Cosmetic Directive)
ASEAN内の貿易障壁を少なくし、各国間における化粧品の流通を容易にすること、化粧品の安全性、品質、そして利益を保持することによるASEAN加盟国間の協力強化を目的とし、EU化粧品規則とそれに続く化粧品規則 1223/2009 をモデルに、2008年に制定された統一規則です。
この告示の言葉の定義
この告示における言葉の定義は以下の通りです。
【罰金】「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」に対する違法行為を照合し、徴収する金銭のこと
【情報提供料】「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく国庫に帰属する前の罰金徴収についての財務省規則 仏暦2564年(西暦2021年)」に基づき、違法行為の情報提供者に支払われる金銭のこと
【賞金】「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく国庫に帰属する前の罰金徴収についての財務省規則 仏暦2564年(西暦2021年)」に基づき、逮捕官に支払われる金銭のこと
【業務遂行費用】罰金を徴収する権限に基づき、その業務を遂行するためにかかる経費のこと
【情報提供者】犯人が処罰されるまで、政府機関に違反行為の手がかりやヒントを提供した個人、もしくは法人。逮捕官ではない
「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく捜査特別報奨金、賞金、業務遂行費用支払いのガイドラインに関する食品医薬品事務局規則 仏暦2565年(西暦2022年」より引用、仮訳
告示の内容
この告示の項目は以下4つの項目ごとにそのガイドラインが記述されています。また、各申請フォームが最後に添付されています。
1.情報提供料
2.賞金
3.業務遂行費用
4.支払い
※添付:
・フォーム「Nor.Jor.1(Sor)」 情報提供記録書、銀行振込依頼書
・フォーム「Nor Jor. 2 (Sor)」 情報提供料支払いリスト
・フォーム「R.Wor.1(Sor)」 賞金受領対象者リスト
・フォーム「R.Wor.2(Sor)」 情報提供料 賞金 業務遂行資金サマリ
・フォーム「R.Wor.3(Sor)」 支払賞金リスト(この告示第14項の定めによる)
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
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