タイ|天然資源・環境政策企画事務局、 環境影響評価(EIA)レポート作成のガイドラインを発表
タイ政府が抱える重要課題のひとつ、環境問題への取り組みとして整備されたもの
天然資源・環境省 天然資源・環境政策事務局より「天然資源・環境政策企画事務局告示 環境影響評価報告書作成のガイドライン」が発出されました。この告示は2022年10月25日に官報に掲載、翌10月26日より施行されています。
告示の背景
環境影響評価(EIA:Environmental Impact Assessment)制度は大規模事業等による環境への影響を事前に調査、それに基づいた予測、評価を行うことにより一連の事業実施の際に環境の保全への適正な配慮を行うための仕組みで、事業実施直前に手続きが進められます。
タイでは、現在の大気汚染、水質汚染などをはじめとした環境規全般の規制に関する最も基本的で包括的な法令根拠「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」に準じて運用されており、石油開発及び精製、セメント産業、紙パルプ産業、ホテルまたはリゾート、灌漑等の35事業に対してその実施が義務付けられています。
今回の告示はその環境影響評価(EIA)報告書作成をより効率的で適切なものにするためのガイドラインとなるよう、下記、2018年11月19日に発出された2つの告示に則り発出されたものです。
①「天然資源・環境省告示 環境影響評価(EIA)報告書作成が課されるプロジェクト・事業・もしくは関連の取組みの規定 及び報告書作成の規約について」(同告示第6版で改訂増補されたもの)第11項
②「天然資源・環境省告示 環境健康影響調査(EHIA)報告書作成が課されるプロジェクト・事業・もしくは関連の取組みの規定 及びその報告書作成の原則・方法・規約について」(同告示第4版で増補改訂されたもの)第4項
告示の内容について
今回発出された告示により、環境影響評価報告書は「国家環境保全推進法」に則り3つのカテゴリに分類され、環境影響評価報告書作成許可証の保有者による作成もしくは保証された報告書が求められます。(以下、許可証とは「環境影響評価報告書作成許可証」のことを指すものとします)
■環境影響評価(EIA)報告書
・高等教育機関、もしくは研究所にカテゴライズされる法人の許可証保有者によるもので、その法人に常駐している報告書作成者1名以上の署名があり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。
・公法人の許可証保有者が自身の任務に基づき作成もしくは保証するEIA報告書で、その法人に常勤している報告書作成者1名以上の署名があり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。
・営利法人の許可証保有者によるもので、取締役もしくは同様の立場を有する報告書作成者、1名以上の署名があること。他報告書作成者がいる場合はその署名もあり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。
■環境初期調査(IEE)報告書
環境初期調査(IEE, Initial Environmental Examination)とは、 EIAを簡易にしたものと位置づけられるものです。報告書作成に関するガイドラインは以下の通りです。
・個人事業主の許可証保有者によるもので、その署名があるもの。政府事業や機関の報告書は含まない。 ・高等教育機関、もしくは研究所にカテゴライズされる法人の許可証保有者によるもので、その法人に常駐している報告書作成者1名以上の署名があり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。
・公法人の許可証保有者が自身の任務に基づき作成もしくは保証するIEE報告書で、その法人に常勤している報告書作成者1名以上の署名があり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。
・営利法人の許可証保有者によるもので、取締役もしくは同様の立場を有する報告書作成者、1名以上の署名があること。他報告書作成者がいる場合はその署名もあり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。
■EHIA(環境健康影響評価)報告書
環境健康影響評価(EHIA, Environmental Health Impact Assessment)はEIAをより厳しくしたものと位置づけられており、天然資源あるいは健康に関し深刻な悪影響を及ぼす危険性のある事業に用いられるものです。
報告書作成に関するガイドラインは以下の通りです。
・高等教育機関、もしくは研究所にカテゴライズされる法人の許可証保有者によるもので、その法人に常駐している報告書作成者1名以上の署名があり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。これに関し、個人的事業やプロジェクトなど、個人的活動に関する報告書作成や保証は含まれない。
・営利法人の許可証保有者によるもので、取締役もしくは同様の立場を有する報告書作成者、1名以上の署名があること。他報告書作成者がいる場合はその署名もあり、かつ社判が押されてれていること。また、その法人の常勤職員4名以上の署名があること。
参考
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