タイ|工業製品規格委員会、海外より輸入した工業製品を国内で加工後、タイ国内では流通させず輸出するケースの規則と条件を改訂

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タイ|工業製品規格委員会、海外より輸入した工業製品を国内で加工後、タイ国内では流通させず輸出するケースの規則と条件を改訂

国内の工業製品メーカーの支援、及び規則と条件を現状に即したものにするため

工業製品規格委員会は、2022年8月10日付で「加工(製造・組立・梱包もしくは他の方法)後、全てタイ王国外に輸出する目的で工業製品をタイ王国内へ輸入する際の規則と条件 2565年」というタイトルの告示を発出し翌日より施行、官報には2022年9月16日付で掲載されました。

これは、規則と条件を現状に即したものに改善するべきと判断、国内の工業製品メーカーがより事業に従事しやすくなるようその支援、奨励を目的としたもので、2019年8月6日付で発出された同タイトルの告示を改訂するものです。

告示の背景

この告示は仏暦2562年(西暦2019年)工業製品規格法令第8版により改訂増補された仏暦2511年(西暦1968年)工業製品規格法令第21条の2に則り工業製品規格委員会が発出したもので、同時に2019年8月6日付で発出された同タイトル告示「加工(製造・組立・梱包もしくは他の方法)後、全てタイ王国外に輸出する目的で工業製品をタイ王国内へ輸入する際の規則と条件」は取り下げられました。

告示の内容

以下、告示内容を仮訳したものとなります。

■ タイ王国への輸入基準に則る必要があると省令で定められた工業製品を輸入し、加工(製造・組立・梱包もしくは他の方法)後、全てタイ王国外に輸出することを希望する者は、工業製品規格事務局(TISI, Thai Industrial Standards Institute)に下記を申告すること。

・輸入が必要な理由
・輸入量(数量もしくは容量)
・製品の原産地
・どの加工をほどこすかに関わらず、その所要時間と場所、輸出国

また、 上記の情報に関する証明書類を添付すること。(例:外国からの注文書、輸入工業製品と輸出工業製品の関係性を示す生産上の決まり、生産計画、工業製品の輸入量に即した輸入計画、加工の実践方法を示す書類)

もし、工業製品の輸入者が加工後自ら輸出しない場合、その輸入者と製品の輸出者となる者の法律上の関係を示す証拠を提示すること。

■ 上記に従い輸入申告した製造者は、工業製品規格事務局(TISI)からの受領書を受け取った後に工業製品の輸入が可能となる。規則と条件は以下の通り。

・タイ王国への工業製品の輸入は加工を目的としたもので、事前に工業製品規格事務局(TISI)に申告した内容と同じでなくてはならない。また、一般での販売は禁ずる。

・工業製品を輸入するたびに、工業製品規格事務局(TISI)への事前申告を必要とする。

・輸入する工業製品は工業製品規格法令第21条の2に則ったものであることを分かりやすく表示しなければならない。また、工業製品規格事務局(TISI)が許可証を出した、あるいは他の方法で許可した工業製品と混ざらないように分けて保管すること。

・加工が終了した段階で、申告している国に輸出しなければならない。

・輸入者は輸入した工業製品が加工された量、輸出した量、製造後に余った量と、その余った輸入工業製品をどう処理するか(もしあれば)を工業規格事務局(TISI)に報告すること。また、輸出に係る書類(「輸出申告書:STATUS 0409」、もしくは、「積載状況:Goods Loaded」)を関税局発行後30日以内に、同じく提出すること。

■ 輸出した工業製品が返品されタイ国内に戻ってきた場合、工業製品規格事務局(TISI)にその旨を報告すること。その形状や特徴に変化がなく、前述の工業製品規格法令第21条の2に則った材料を使用していること等、輸出したものと返品されてきたものが同一の製品である証拠を提示することでその証明とする。

返品された工業製品のタイ国内への輸入は輸出した日より1年以内に手続きを終えること。もし然るべき理由で延長を希望する場合は期限内に申告すれば2年まで延長が可能とする。

■ もし、報告したものと異なる仕様への変更等の必要が生じた場合は、着手する前に工業製品規格事務局(TISI)にその旨を報告すること。

■ この告示に則り申告や報告をする際は、工業製品規格事務局(TISI)のネットワークシステムを通じて行う等、電子システムを利用した報告を基本とする。電子システムが運用できない場合、もしくは何かの理由で電子システムを利用した報告ができない場合は工業製品規格事務局(TISI)の窓口で手続きを行うこと。

■ 2019年8月6日付で施行された工業規格委員会告示「加工(製造・組立・梱包もしくは他の方法)後、全てタイ王国外に輸出する目的で工業製品をタイ王国内へ輸入する際の規則と条件」に基づく申告(報告)及び受領書で、今回の告示発出以前に手続きされ、実施・運用されているものは、今回の告示に基づくものに代わるものとみなす。

タイ工業規格委員会告示 「2565年 加工(製造・組立・梱包もしくは他の方法)後、全てタイ王国外に輸出することを目的とした工業製品に対するタイ王国内輸入の規則と条件」 より仮訳

関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

タイ工業規格委員会告示 「2565年 加工(製造・組立・梱包もしくは他の方法)後、全てタイ王国外に輸出する目的で工業製品をタイ王国内へ輸入する際の規則と条件」 2022年8月10日

仏暦2511年(西暦1968年)工業製品規格法令

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