タイ|投資委員会(BOI)、 投資奨励外国法人が土地所有権を有する場合の許可基準を布告

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タイ|投資委員会(BOI)、 投資奨励外国法人が土地所有権を有する場合の許可基準を布告

投資奨励外国法人に対する事業運営の便宜を図るため

タイ投資委員会(BOI, Board of Investment)は投資奨励外国法人に対する事業運営の便宜を図るため、「投資委員会布告 第6 / 2565号 投資奨励外国法人が土地所有権を有する場合の許可基準」を発出、2022年6月13日より施行されました。また、この布告は2022年9月8日付で官報に掲載されました。

告示の背景

BOIは1954年にタイ政府が設立した、海外からタイへの投資振興を目的とした投資に対する優遇措置を与える権限を持つタイ工業省傘下の投資誘致機関です。

「仏暦2520年(西暦1977年)投資奨励法」とは、奨励対象業種に対して税制上およびその他の恩典の付与を規定した法律のことを指し、BOIはこの法律に基づき「奨励業種や条件」「投資の条件やインセンティブ内容」の変更や決定、国内市場に向けた投資案件の審議や認可を行っています。

2015年1月1日以降改正された投資奨励政策が施行されたのを皮切りに2017年1月24日に投資奨励法が改正、特定産業競争力強化法が同年2月13日に施行されるなど、状況に応じさまざまな変更と改定がなされていますが2021年12月時点における対象業種は以下の通りです。

投資奨励恩典に申請できる事業活動、8つの区分による123業種(カッコ内が業種)

1.農業および農作物(23)
2.鉱業、セラミックス、基礎金属(16)
3.軽工業(11)
4.金属製品、機械、運輸機器(21)
5.電子・電気機械産業(7)
6.化学、紙、プラスチック(15)
7.サービスおよび公共事業(29)
8.技術・イノベーション開発(1)

外資に関する奨励 日本貿易振興協会(JETRO)  2021年12月20日

今回の布告内容

今回発出された布告は「仏暦2520年(西暦1977年)投資奨励法」第27条の権限に則り発出されたもので、内容は以下の通りです。

1. 登録資本金5000万バーツ以上の投資奨励外国法人は事務所、もしくは住居建設用の土地所有権を持つこととする。その基準と条件は以下の通り。

  1.1 事務所建設用の土地の所有権が5ライ(8,000㎡)を超えないこと

  1.2 経営者や専門家の住居となる土地の所有権が10ライ(16,000㎡)を超えないこと

  1.3 労働者の住居となる土地の所有権が20ライ(32,000㎡)を超えないこと

  1.4 事務所建設用の土地と住居用の土地は、事業施設を建設する土地と同エリア内でも、同エリア外でも良い

  もし、特別な事情や必要性がある場合、投資委員会事務局がそのケースに合わせ許可を検討する。

2. 投資奨励から外れた場合は、1年以内に土地を売却または譲渡しなければならない

3. 事業の種類や事業施設からの距離など、ケースに合わせ投資委員会事務局より追加の基準を通達する

参考

「投資委員会布告 第6 / 2565号 投資奨励外国法人が土地所有権を有する場合の許可基準」2022年6月13日施行、9月8日官報公布

仏暦2520年(西暦1977年)投資奨励法

投資奨励法 日本貿易振興機構 (JETRO) バンコクセンター編

投資委員会(BOI)がタイ国内への投資を促すためにしている外資に対する奨励の対象業種や内容は下記に詳しく説明されていますので併せてご参考ください。
外資に関する奨励 日本貿易振興機構(JETRO)  2021年12月20日

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