タイ|投資委員会(BOI)、投資奨励業種内容の改定を実施

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「第4類 金属製品、機械、運輸機器」「第5類 電子・電気機器産業」の内容を見直したもの

タイ投資委員会(BOI)は「投資委員会布告 第Sor.5 / 2565 機械装置及び部品製造業種の改正」を発出、2022年11月25日に官報に掲載されました。

改正された内容

2015年1月1日以降、タイでは「投資委員会布告 第2 / 2557号 投資奨励政策と基準」により改正された投資奨励制度が施行され、この布告に基づき7カ年投資奨励戦略(2015年~2021年、現在2022年まで延長)が改訂と拡充を繰り返しながら進められていますが、今回の布告により「投資委員会布告 第2 / 2557号 投資奨励政策と基準」の巻末添付リストの中の第4類、第5類の改正がなされました。

ハイレベルな技術を駆使する製造業の奨励を目的としているもので、内容は以下の通りです。(「投資委員会布告 第Sor.5 / 2565 機械装置及び部品製造業種の改正」より表作成、仮訳をしたもの)

「第4類 金属製品、機械、運輸機器」の追加項目

業種 条件 恩典
4.1.4 3Dプリンターによる金属部品の製造   A3
4.5.5 機械設備、部品、修理を含む精密機械の製造    
  4.5.5.1 精密機械の製造

1.部品の製造工程及び / BOIが承認した製造工程を有すること
2.下記2つのうち1つの特性を有すること
2.1. 微細加工技術(Microfabrication Technology )を利用した電子部品の製造工程で使用する機械であること
例:
・集積回路(Integrated Circuit: IC)
・電子半導体(Semiconductor)
・MEMS(メムス、Microelectromechanical Systems)など
2.2 事業内で作られる機械で、その製品製造においてIT公差等級(International Tolerance Grades) をIT5の範囲内にすることができるもの

A2
  4.5.5.2 精密機械の設備、部品の製造 1.部品の製造工程及び / BOIが承認した製造工程を有すること
2.下記2つのうち1つの特性を有すること
2.1. 4.5.5.1の業種の主目的に準じて使用される部品、設備であること
2.2事業内のメイン機械で、 IT公差等級(International Tolerance Grades) のIT5を超えないものを製造できるもの
A2
  4.5.5.3 精密機械の修理 1.精密機械の働きに直接係る重要な部品の修理であること。
2. 機械修理に係る人件費が年間1,500,000バーツ以上であること。そしてそれが新規採用であるかもしくは1,000,000バーツを下回らない出資金があること(土地代と運転資金は除く)
A3
(法人所得税の免税額に制限なし)

「第4類 金属製品、機械、運輸機器」の廃止、訂正項目

現行「第4類 金属製品、機械、運輸機器」、4.5 機械、その備品および部品の製造、4.5.1 エンジニアリングデザイン工程を有する自動化機械・装置(オートメーション) の製造の項目を廃止、下記項目に訂正されます。

業種 条件 恩典
4.5

4.5.1
機械、設備、部品の製造及び機械もしくは自ら作成した設備の修理
エンジニアリングデザイン工程を有する自動化機械及び機器(オートメーション) の製造
   
4.5.1.1. 自動化機械•装置 (オートメーション) 操作の ソフトウェア設計を含む、エンジニアリングデザイン及び自動化システムインテグレーション工程を有する自動化機械及び機器(オートメーション)の製造 1.少なくとも2つ以上の作業に関する自動連携機能を有するシステムもしくは機械であること
2.下記の事業内工程を有していること
2.1 自動化システムインテグレーション(Automation System Integration)
2.2  自動化機械•装置 (オートメーション) 操作のソフトウェア設計
2.3 機械、設備、部品のエンジニアリングデザイン
A1
4.5.1.2 エンジニアリングデザイン及び自動化機械•装置 (オートメーション) 操作の ソフトウェア設計工程を有する自動化機械及び機器(オートメーション) の製造 下記の事業内工程を有していること
1.  自動化機械•装置 (オートメーション) 操作の ソフトウェア設計
2. 機械、設備、部品のエンジニアリングデザイン
A2

「第5類 電子・電気機器産業」の追加項目

業種 条件 恩典
5.4.20 マイクロテクノロジーを使用した製品の製造 下記2つのうち1つの特性を有すること
1. 微細加工技術(Microfabrication Technology )を利用した製品であること
例:
・MEMS(メムス、Microelectromechanical Systems)
・マイクロエレクトロニクス(Micro Electronics)
・マイクロセンサー(Micro Sensor)など

もしくは下記を使用した製品であること
・マイクロコイル(Micro Coils)
・マイクロマグネット (Micro Magnets)
・マイクロコンポーネント(Micro Components)
・マイクロローター(Micro Rotor)
・マイクロセラミック(Micro Ceramic)
・ブラシレスモーター(Brushless Motors)

2.2 事業内のメイン機械で、 IT公差等級(International Tolerance Grades) のIT5を超えないものを製造できるもの
A2

この布告の根拠

この布告は高度「仏暦 2520年(西暦1997年)投資奨励法」第16条の権限に則り発出されました。

各関係事業者はこの布告にご留意ください。

参考

「投資委員会布告 第Sor.5 / 2565 機械装置及び部品製造業種の改正」2022年10月10日発出、11月25日官報掲載

「投資委員会布告 第2 / 2557号 投資奨励政策と基準」2014年12月3日発出、12月29日官報掲載

「投資委員会布告 第2 / 2557号 投資奨励政策と基準(日本語非公式訳)」2014年12月3日発出、12月29日官報掲載

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