タイ|植物成長調整剤、土壌改良剤がラベル規制商品へ

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タイ|植物成長調整剤、土壌改良剤がラベル規制商品へ

ラベル委員会、植物成長調整剤及び土壌改良剤もラベル規制商品とする告示を制定

ラベル委員会は「ラベル委員会告示 植物成長調整剤及び土壌改良剤もラベル統制商品と規定」を2022年8月4日付で官報公布しました。この告示は官報公布日から120日後に施行となります。

植物成長調整剤及び土壌改良剤もラベル規制商品となる背景

法律において肥料、もしくは農薬とは分類されていないものの、植物の成長や土壌の改良を促進するような効能や特性があるとラベル上で謳われ販売されている植物成長調整剤及び土壌改良剤の存在が認められるため、消費者保護の観点からこの2品もラベル規制商品とすることが妥当であると判断されました。

植物成長調整剤と土壌改良剤の定義

植物成長調整剤とは植物の成長効率を高めることを目的として使用されその効能がある製品を指し、海藻由来のキトサン、植物用アミノ酸、またはこれらと同様の効能を持つものも含み、肥料法で肥料、農薬法で農薬と分類されていないものを差します。

土壌改良剤とは土壌を肥やし、改良するために使用、その効能がある製品で、肥料法で肥料、農薬法で農薬と分類されていないものを差します。

今回の告示で追加してラベル表記が求められる内容(要約)

ラベル規制商品は商品にふさわしい内容、絵図、模様、もしくは写真を示さなければならず、それが内容に合致しており商品の重要な事柄については誤解生じさせないものでなければならなりません。また、内容、絵図、模様、写真の意味を説明するためのタイ語あるいはタイ語と外国語の併記は分かりやすく判読できるものでなければなりません。

ただし、これらの事項は輸出目的かつタイ国内では販売しない目的で製造された商品のラベルには適用されないこととなっています。

ラベル規制商品のラベルの仕様や記載内容は「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第二版)」により改定増補を折り込んだ「仏暦2522年 / 西暦1979年 消費者保護法」の第30条、第31条によって定められたものが基準となりますが、今回の告示においてさらに表示が求められる特徴的な内容は以下の通りです。

■ 化学名または一般名 (もしあれば)

■ 植物成長調整剤:植物の成長を促進するものや成分の特長、効能

■ 土壌改良剤:土壌を改良するものや成分の特長、効能を明記

■ 非液体剤:主原料をパーセンテージで表記

■ 液体剤:主成分の濃度を容積あたりの重量で表記

■ 使用頻度、手順、使用方法

■ 保存方法

■ 中毒が出た場合の症状とその対処法

■ 「本品は法律上肥料、農薬、もしくは害虫駆除剤に分類されない」と明記すること。この文言は5mm以上のフォントサイズを使用し、テキストの色はラベルの背景色と反対のものでなければならない

■ 消費者が安全に使用できるよう、警告、禁忌、または注意事項を記載。他の文字よりも大きな文字を使用し文字色をラベルの背景色と反対のものを使用するなど、これらが他記載事項よりもはっきりと認識できるようにすること

■ その商品の品質や特性を理解できるよう、製造年月日。製造日を明記できない場合は、製造年と週を記載すること

植物成長調整剤及び土壌改良剤を取り扱う事業者は、この告示にご留意ください。

参考

「ラベル委員会告示 植物成長調整剤及び土壌改良剤もラベル統制商品と規定」2022年6月30日発出、8月4日官報公布

消費者保護法日本貿易振興機構(ジェトロ) バンコクセンター編

仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第二版)

仏暦2522年 / 西暦1979年 消費者保護法

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