タイ|歳入局、長期外国人居住者に対する所得税減免のガイドラインを発表

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タイ|歳入局、長期外国人居住者に対する所得税減免のガイドラインを発表

長期居住者ビザ(LTRビザ)保有者への特典のひとつである所得税減免手続きに関するもの

歳入局は「歳入局局長告示 所得税について(第427号):長期居住外国人の所得税減免に係るガイドライン」を発出、同年9月28日付で官報に掲載されました。この告示は新規に導入された長期居住者ビザ(LTRビザ) 保有者への特典のひとつ、「所得税の減額」の手続きに係る告示となっており、LTRの申請受付が開始された日と同日の2022年9月1日より施行となっています。

LTRビザとは

長期居住者ビザ(LTR(Long-term Resident )ビザ)は、タイが生活やビジネスの拠点として魅力的な条件を提示することでポテンシャルの高い外国人を引き付け、タイ長期居住者として呼び込むことで、タイ国内の消費と投資を増やし経済成長を支えることを目指して導入されたものです。

2022年9月1日より導入された新しいビザで、対象となるのは以下の4つのカテゴリ(資格要件は一部を抜粋)に当てはまる外国人となります。このビザの保有者には様々な特権が付与されており、取得するための条件等の詳細はタイ投資委員会(BOI, Thailand Board of Investment)による資料などで確認することが可能です。

①グローバルな富裕層 
資格要件:過去2年間の年間個人所得が8万米ドル以上あり、タイ国内外に100万米ドル以上の資産がある者、等

②富裕層の退職者 
資格要件:50歳以上の退職者で、年金もしくは年間個人所得が8万米ドル以上の者、等

③タイを拠点とするリモートワーク専門家(Work-from-Thailand Professional)
資格要件:過去2年間の年間個人所得が8万米ドル以上あること。年間個人所得が4万米ドル以上8万米ドル未満の場合は修士号以上の学歴保有者、知的財産権の保有者、もしくはシリーズAの資金調達を受けている者、等。

④高度技術を持つ専門家
資格要件:過去2年間の年間個人所得が8万米ドル以上あること。年間個人所得が4万米ドル以上8万米ドル未満の場合は科学技術分野における収支異常の学歴保有者、もしくはタイにおける担当業務関連の専門家であること。ターゲット産業において5年以上の実務経験があること(ただし、ターゲット産業(※)分野での博士号以上の学歴保有者、もしくはタイ政府機関に就労する申請者は免除)等。

(※)ターゲット産業とは
ターゲット産業とは、2015年にタイ政府から提示された経済政策「タイランド4.0」(タイが高所得国として名を連ねることを念頭に置き、今後20年をかけて目指す長期的な経済社会のビジョンのこと)実現のために育成を目指す産業として位置付けられたもので、次世代自動車、スマート・エレクトロニクス、医療・健康ツーリズムなどをはじめとした産業がターゲット産業と定められています。

告示の主な点

2022年5月23日付で制定された「仏暦2565年(西暦2022年)税金の減免に関する歳入法典(第743号)に準ずる勅令」第3条、及び第4条によって上記カテゴリ④、高度技術を持つ専門家でターゲット産業分野の法人に雇用されている者は雇用主から支払われる給与に対する個人所得税が17%に減税されます。

その適用のためには雇用主がこの告示の添付「個人所得税減額申請をする従業員リスト」の内容に準じ、個人所得税の減額申請をする従業員の情報をその証拠書類(雇用証明、LTRビザ及び労働許可証の写し)と共に減税を適用する課税の初年度の最終日までに歳入局に申告する必要があります。

また、課税所得は歳入法典第40条(1)に則った雇用者との雇用契約によるもので、減税を申告する課税年度の個人所得税の申告 (Por. Ngor. Dor. 95)は、法により定められた期限、もしくは延長された期限に従って行うよう規定されています。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「歳入局局長告示 所得税について(第427号):長期居住外国人の所得税減免に係るガイドライン」2022年8月26日

「仏暦2565年(西暦2022年)税金の減免に関する歳入法典(第743号)に準ずる勅令」

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