2022年6月より義務化されたIMDGコード(国際海上危険物規定)2020年版【第40-20改正】に則ったもの
港湾局は「港湾局告示 第191号 / 2565 国際海上における危険物品の取り扱いについて」を発出、この告示は同年10月11日に官報に掲載、その翌日から施行となりました。
IMDGコードと告示発出の背景
IMDGコード(国際危険物規定、International Maritime Dangerous Goods Code)とは、国際連合の専門機関のひとつであるIMO(国際海事機関、International Maritime Organization)がSOLAS条約(「1974年 海上における人命の安全のための国際条約 (修正版)」International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended : SOLAS)に則り危険物品の輸送に関し定めた規則で、危険物品の定義、容器、包装、積載方法に関する基本的基準要件や運送基準などの具体的な方法を定めたものです。
また、今日における世界各国で危険物船舶運送規則として採用されているコードとなっています。このコードでは危険物品が9つのカテゴリ(CLASS)に分類されています。
このコードは2年毎に改正されており、IMDG コード2020版は2021年1月より任意にて施行されてきました。しかし2022年6月より義務化されたことに伴い、改めて港湾局局長がこの国際規則と規律に則った形での法律の効率的・効果的な施行、そして各関係事業者が不必要な責務を負うことがないことを目指し、告示として通達したものです。また、この告示は下記省令及び法律に則り発出されました。
・「仏暦2564年(西暦2021年)運輸省省令 危険物品の取り扱いについて 第17項」
・「仏暦2535年(西暦1992年)タイ海域航行法第14版」により改訂増補された「仏暦2456年(西暦1913年)タイ海域航行法 第190条」
告示の内容
今回の告示は改正された船長、船主、船舶代理店、船荷発送者、船荷受領者の梱包、保管、荷ほどき、シンボル表記及び必要書類の手配、危険物品の陸揚げに関し今回改正されたIMDGコードに則した方向性と規定事項に準じた取り組みを求めるものとなっています。
また、その詳細については、この告示に「IMDGコード2020年版【第40-20改正】」として添付されています。
改正内容の抜粋
以下、今回の改正内容の一部要約となります。
■ 有機過酸化物に対する免除を削除、追加。
■ 重大な被害を及ぼすリスクの高い危険物リストIndicative list of high consequence dangerous goodsの修正、項目追加。
■ 医療廃棄物、放射性物質の項目を追加。医療廃棄物の新たな梱包方法を規定。
■ UNポータブルタンク(危険物用ポータブルタンク)の区分、ラベルの規定、定期検査に関する改定。
■ ガスボンベに関する各種 ISO 規格の追加。
■ 特別条項の修正及び新規追加。
■ 破損や欠陥のあるリチウム電池やセルを輸送する場合、損傷/欠陥」、「廃棄用リチウム電池」または「リサイクル用リチウム電池」の区別を輸送書類に明記する旨を規定。
■ 輸送される危険物に適合しない包装材料が使用される場合の内部コーティングまたは処理に関する新項目を追加。
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「港湾局告示 第191号 / 2565 国際海上における危険物品の取り扱いについて ①(IMDGコード第40-20改正、第1-第6章までを添付)」 2022年8月25日
「港湾局告示 第191号 / 2565 国際海上における危険物品の取り扱いについて ②(IMDGコード第40-20改正、第7章を添付)」 2022年8月25日
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など