タイ|港湾局、 貨物の積付けと固縛における安全規則を規定

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タイ|港湾局、 貨物の積付けと固縛における安全規則を規定

貨物の積付けと固縛に関する国際的安全基準、CSSコード(Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing)に適合させるため

運輸省港湾局は新たに貨物の積付けと固縛に関する安全規則規定を発表しました。「港湾局告示第137号 /2565 貨物の積付けと固縛における安全規則規定」と題し発出、2002年9月13日に官報公布されました。

貨物の積付けと固縛に関する国際的な安全基準

今回港湾局が新たに策定した「貨物の積付けと固縛に関する安全規則規定」は、SOLAS条約(海上人命安全条約)第6章「貨物及び石油燃料の輸送」に則り、1991年11月、国際海事機関(IMO)決議A.714(17)により採択された貨物の積付けと固縛に関する国際的な安全基準である、CSSコード(Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing)に適合させるものです。

SOLAS条約とは、船舶の安全確保を目的とし、海上の安全と危機管理のあらゆる側面に関連する規則を制定した国際条約です。正式名を「1974年 海上における人命の安全のための国際条約 (修正版)International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended : SOLAS」と言い、1912年のタイタニック号海難事故を受けて制定された、船舶の安全確保を目的とするものとなっています。

告示の内容

今回のこの告示は不適切なコンテナ固縛による貨物、船舶、乗船者への危険を防止するため港湾局が審議、発表したもので、安全で効率的、かつ国際基準に適合した船上のコンテナ固縛を目的としています。内容は以下の通りです。

■ この告示は総重量500トン以上の国際貨物船で、個別貨物(Cargo Unit)、標準梱包貨物(Cargo Transport Unit)を積載、一般的なコンテナの積付けと固縛作業があるものに適用され、下記の貨物は含まれない。

・固体ばら積み貨物(Solid Bulk Cargoes)
・穀物
・オイルと燃料
・危険化学物質(Dangerous Chemicals)、 有害液体物質貨物(NLS, Noxious Liquid Substances)

■ SOLAS 条約及びCSSコードに則り、船、船長、港、発送者、運搬業者、上記の貨物に係る全ての者が使用する一般的な積付け及び固縛のガイドラインとする。(詳細はこの告示の添付資料参照)

■ タイ国際貨物船は港湾局もしくは船舶検査機関により承認された貨物固縛マニュアル(Cargo Securing Manual)に依り作業をすること。

■ 一般的な積載に関し、船長は「1972年 安全なコンテナに関する国際条約(International Convention for Safe Containers, 1972、CSC条約)」に則り作業を行うこと。

※CSC条約とは1972年にジュネーブの国連本部で採択された条約です。コンテナの取り扱い、積載、輸送において人命の安全を高水準に維持すること、国際的な安全要件を定め、コンテナによる国際輸送を容易にすることを目的としたもので、コンテナの試験、検査、承認及び保守に関する規則なども規定しています。

■ 危険を生じる可能性のある発送者、輸送業者は貨物船の最大積載量(Maximum Gross Weight)を超えた貨物を積み込んではならない。他の貨物との混載の場合も含む。

■ 重量物(Heavy Cargo)及び規定外形状貨物(Abnormal Physical Dimensions)輸送の場合、貨物船がその安定性も含め確実に損傷を受けないように、貨物の積載時や運送中、安全に関して細心の注意を払うこと。

■ 固縛を担当する船長と船員は、貨物の損壊や紛失と船の損傷、ひいては命や財産の危険が生じることを防ぐために輸送中は常に貨物固縛マニュアル(Cargo Securing Manual)に従い作業を進めること。

■ RORO船(Ro-Ro Ships)に積み込まれる車両貨物の輸送は、固縛ポイント(Securing Point)について熟考し、車両貨物全ての車両を固縛すること。また、出航前に全て固縛作業を終了させること。

「港湾局告示 第137号/2565 貨物の積付けと固縛に関する規則規定」より仮訳

港湾局により同日付で告示されたもの

また、港湾局は上記の告示と同日で下記2つの告示も発出、同様に同年9月13日付の官報に掲載されています。

「港湾局告示第138号 /2565 固体ばら積み貨物の国際海上貨物輸送における安全規則規定」

※SOLAS条約に則り2008年12月の国際海事機関(IMO)決議MSC.268(65)により採択された、石炭や鉱石等の固体物質を船倉に直接積載して運送する場合に適用される「国際海上固体ばら積み貨物規定(IMSBC, International Maritime Solid Bulk Cargoes Code)」に従い発出された、2020年6月23日付「港湾局告示第118号 / 2563 固体ばら積み貨物の国際海上貨物輸送に関する基準規則」を改訂増補するもので、穀物以外の固体ばら積み貨物を対象とした輸送上の安全規則を策定したものとなっています。

「港湾局告示第139号 /2565 国際穀物貨物輸送における安全基準規則規定」

※SOLAS条約に則り1994年の国際海事機関(IMO)決議MSC.23(59)により採択された、バルク穀物の安全運送のための国際規約である「国際穀物安全運送規定(国際穀物規定)」に適合する告示で、下記穀物輸送(原料、加工品)を対象とした輸送上の安全規則を策定したものとなっています。

・小麦
・とうもろこし
・オーツ麦
・ライ麦
・大麦
・豆類

各関係事業者は上記の告示にご留意ください。

参考

「港湾局告示第137号 /2565 貨物の積付けと固縛における安全規則規定」2022年6月24日発出、9月13日官報公布

「港湾局告示第138号 /2565 固体ばら積み貨物の国際海上貨物輸送における安全規則規定」2022年6月24日発出、9月13日官報公布

「港湾局告示第139号 /2565 国際穀物貨物輸送における安全規則規定」2022年6月24日発出、9月13日官報公布

SOLAS(ソーラス)条約の沿革 国土交通省

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