タイ|物品税局、EDI(電子データ交換)システム向け自動車物品税番号などを新たに整備

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タイ|物品税局、EDI(電子データ交換)システム向け自動車物品税番号などを新たに整備

新たな電気自動車(EV)振興策に付随した動きとして

物品税局長はEDI(電子データ交換)システム向け物品税番号及び物品税率を正確かつ最新のものにするため、物品税課税品目の中の品目6:自動車、品目7:オートバイに係る物品税品目一覧と物品税率を新たに整備する旨の告示を発出しました。

この告示は発出された2022年6月8日の翌日より効力を持ち、8月23日付で官報に掲載されています。

告示の背景

タイ政府が2月15日の閣議で新たに電気自動車(EV)振興策の大枠を閣議決定したことに端を発し、ここ数か月で各省、各局が一連の告示を発出しています。

物品税に関しても財務省が

“環境への負担を軽減するために二酸化炭素排出量の削減をサポートすることも含めて安性を向上し、国の自動車産業の競争力を高めるために、乗用車、最大10席のバス、ピックアップトラック、及びオートバイに関し物品税徴収の仕組みを改善することが適切であると判断したため”

とし、仏暦2565年(西暦2022年)5月30日付財務省令「物品税率の決定 第23号」(6月8日付で官報に掲載)を発出するなどの動きが見られ、この告示もその決定を反映したものとなっています。

告示の内容

告示内容は以下の通りで、巻末に添付されている表「EDI(電子データ交換)システム向け物品税番号及び物品税率」にそれぞれの情報が記載されています。

●自動車

仏暦2562年(西暦2019年)4月6日付告示「EDIシステム向け物品税番号の規定
第4版」及び仏暦2563年(西暦2020年)7月9日付告示「EDIシステム向け物品税番号の規定
第11版」によって改訂増補された仏暦2560年(西暦2017年)9月16日付物品税局告示「EDIシステム向け物品税番号の規定」の添付リスト
【品目6:自動車】の中に記載されている

「物品税所得番号」
「コンピュータシステム用の商品番号」
「品目一覧」及び「物品税税率」欄を無効とし、
代わりにこの告示の添付リスト【品目6:自動車】の同欄を有効とする。

今回対象となるのは以下のカテゴリのものとなる。

  • 乗用車 (06.01)
  • 最大10席のバス(06.02)
  • 最大10席の乗用車もしくはバス (06.01、06.02)
  • ピックアアップトラック (06.03)

●オートバイ

仏暦2562年(西暦2019年)12月27日付告示「EDIシステム向け物品税番号の規定 第9版」によって改訂増補された仏暦2560年(西暦2017年)9月16日付物品税局告示「EDIシステム向け物品税番号の規定」の添付リスト【品目7:オートバイ 07.01 オートバイ 】の中に記載されている「物品税所得番号」「コンピュータシステム用の商品番号」「品目一覧」及び「物品税税率」欄を無効とし、代わりにこの告示の添付リスト【品目7:オートバイ 07.01 オートバイ】の同欄を有効とする。

関係事業者はご留意ください。尚、この記事は告示を抜粋の上仮訳したものであり、正確性を保証するものではありませんので必ず原本をご確認ください。

参考

「物品税局告示 EDIシステム向け物品税番号の規定(第21版)」2022年6月8日発出、8月23日官報公布

政府が新たなEV振興策を閣議決定 日本貿易振興機構(ジェトロ)2022年2月22日

EV振興策で物品税率の改定と輸入関税の引き下げを閣議決定 日本貿易振興機構(ジェトロ)2022年3月3日

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