石油事業GHG排出量の算出方法と報告方法ガイドライン
鉱物燃料局は「鉱物燃料局告示 石油事業による温室効果ガス排出量の算出・報告方法のガイドラインについて」を2022年8月16日付で官報公布しました。この告示は官報掲載日の翌日より施行となっています。
告示の背景
この告示は国際的な基準や他法律への適合、環境面における有効な管理監督のために石油事業による温室効果ガス排出量の算出、そして報告方法のライドラインを決定することを目指したもので、石油事業者、生産量分配契約者、サービス契約者に対し、国際的基準に基づく検査方法により温室効果ガス排出量を正確に報告する旨、義務付けるものとなっています。
また、この告示は仏暦2550年(西暦2007年)石油法第6版第16条により改訂増補された2514年(西暦1971年)石油法第76条にに基づきエネルギー省長が告示するものです。
温室効果ガス排出量の算出・報告方法、その告示内容
1.
「温室効果ガス」とは
二酸化炭素 (CO2)ガス、 メタン (CH4)ガス、 亜酸化窒素 (N2O)ガス、代替フロン類(HFCs)ガス、有機フッ素化合物 (PFCs)ガス、六フッ化硫黄 (SF6)ガス等のことを差す。
「温室効果ガスの排出」とは
石油事業での生産、調査の過程における直接的、間接的な温室効果ガスの排出を差す。但し石油事業での生産、調査に直接関係の無い建物や事務所から排出されたものは含まない。
「間接的な温室効果ガスの排出」とは
石油事業のために外部からエネルギーを購入することで発生する温室効果ガスのことで、`蒸気、熱、冷却液も含む。
「アプリケーション」とは
鉱物燃料局の石油事業における温室効果ガスの排出と廃棄物処理のデータアプリケーションのことを差す。
2.
石油事業者、生産量分配契約者、サービス契約者は石油事業での生産、調査の過程における温室効果ガス排出量を少なくとも下記項目について年毎にまとめ、翌年3月中に報告しなければならない。
1)温室効果ガスの直接排出量:化石燃料を燃やすことにより排出される温室効果ガス
2)温室効果ガスの間接的排出量
3.
石油事業者、生産量分配契約者、サービス契約者がアプリケーションを通じて報告する温室効果ガス排出量は少なくとも下記が網羅されていること。
1)化石燃料の種類と年間使用量
2)年間燃焼ガス量、排出ガス量、年間のガス排出日数
3)原油及び天然ガスの年間生産量
4)自家生産の天然ガスを燃料として使用する場合の天然ガスの構成成分
5)燃焼ガスの構成成分(もしあれば)
6)外部製造業者、販売業者から供給されたエネルギーの年間使用量
7)その他鉱物燃料局が指定したデータ
温室効果ガス排出量の算出方法について
この告示の資料として「仏暦2565(西暦2022年)石油事業による温室効果ガス排出量算出方法マニュアル」が添付されており、その中で報告基準や算出方法などが下記項目ごとに詳細が記されています。
1.はじめに
2. 報告基準と算出方法
3. 温室効果ガスのデータ算出範囲について
4. 温室効果ガス排出量の算出について
5. 温室効果ガス排出係数(Emission factor : EF)について
関連事業者の方はこの告示にご留意ください。尚、これは告示を抜粋の上仮訳したものであり、正確性を保証するものではありませんので必ず原本をご確認ください。
参考
「鉱物燃料局告示 石油事業による温室効果ガス排出量の算出・報告方法のガイドラインについて」2022年8月16日付官報公布
2514年(西暦1971年)石油法
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