タイ|電気自動車(EV)の年間自動車税引き下げに関する勅令を制定

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タイ|電気自動車(EV)の年間自動車税引き下げに関する勅令を制定

国内の電気自動車(EV)の開発及び普及の活発化と連動するもの

2022年11月6日、「仏暦2565年(西暦2022年)電気自動車(EV)の年間自動車税引き下げに関する勅令」が発出されました。この勅令は同年11月8日付で官報に掲載され、翌日より施行されています。

勅令の内容

この勅令により電気自動車の年間自動車税は新車登録されてから1年間、「仏暦2522年(西暦1979年)自動車法(第14版にて増補改訂)」巻末「年間自動車税率」(11)で規定されている税額の80%に引き下げられることとなりました。

この減税が適用されるには、対象の電気自動車が工場から完成車として出荷される新車であること、この勅令施行後3年以内に新車登録されたものである必要があります。

現在、タイでは社会の発展に伴う深刻な大気汚染や温暖化対策として電気自動車の開発や普及に注力しており、物品税や輸入関税等の税優遇策、タイ電気自動車政策委員会(NEVPC)による2030年までに国内の自動車の総生産台数(250万台)のうち、EVの比率を30%、75万台にまで引き上げる政策目標「30@30政策」、タイ投資委員会(BOI)による電気自動車の製造事業やバッテリー電動バイクの製造事業者等に対する様々な恩典のあるEV奨励パッケージ等、あらゆる角度からの措置が講じられていますが、この勅令もその一環として制定されました。

また、この勅令は下記2つの法令に則り制定されたものです。

・タイ国憲法第175条
・仏暦2522年(西暦1979年)自動車法 第31条 第2節

自動車法で規定されている主な自動車税額とは

上記の中で言及されている「仏暦2522年(西暦1979年)自動車法(第14版にて増補改訂)」巻末、「年間自動車税額」(11)で規定された税額とは以下となります。

自動車法巻末「年間自動車税額」(11)の規定内容

電気自動車(EV)もしくは省令で規定されたエンジン以外のエネルギーによって動く自動車の自動車税額を以下の通り徴収する。

ア)定員7名以下の乗用車は、(2)で規定された自動車重量税額を適用する。
イ)上記、ア)以外の自動車は(2)(3)(6)(7)(8)(9)及び(10)の税額を状況に応じ適用する。

「仏暦2522年(西暦1979年)自動車法(第14版にて増補改訂されたもの)」巻末、「年間自動車税額」(11)より引用、仮訳

自動車法巻末「年間自動車税額」で規定されている、今回の勅令に関連した主な自動車税額

自動車法巻末「年間自動車税額」(11)で言及されている主な自動車税一覧(2)(3)を以下、記しますのでご参考ください。

(2)定員7名以下の乗用車に対しては下記の通り自動車重量税額を適用する。

重量 税額
ア)500kg以下 150バーツ / 台
イ)501-751kg 300バーツ / 台
ウ)751-1,000kg 450バーツ / 台
エ)1,001-1,250kg 800バーツ / 台
オ)1,251-1,500kg 1,000バーツ / 台
カ)1,501-1,750kg 1,300バーツ / 台
キ)1,751-2,000kg 1,600バーツ / 台
ク)2,001-2,500kg 1,900バーツ / 台
ケ)2,501-3,000kg 2,200バーツ / 台
コ)3,001-3,500kg 2,400バーツ / 台
サ)3,501-4,000kg 2,600バーツ / 台
シ)4,001-4,500kg 2,800バーツ / 台
ス)4,501-5,000kg 3,000バーツ / 台
セ)5,001-6,000kg 3,200バーツ / 台
ソ)6,001-7,000kg 3,400バーツ / 台
タ)7,001kg以上 3,600バーツ / 台

3)オートバイの自動車税額は以下を適用する。

 ア)個人所有のオートバイ   100バーツ / 台
 イ)公共交通用オートバイ   100バーツ / 台

関係事業者はこの告示にご留意ください。  

参考

「仏暦2565年(西暦2022年) 電気自動車(EV)の年間自動車税引き下げに関する勅令」2022年11月8日官報公布

「仏暦2522年(西暦1979年)自動車法(仏暦2550年(西暦2007年)第14版にて改訂増補)」
※各年間自動車税はP32-36にて規定されています

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