天然資源環境省に依る規則が無かったため、新たに制定したもの
天然資源環境省は、地下水に関する法律に違反した物品の規則と取扱方法を新たに制定、「仏暦2565年(西暦2022年)天然資源環境省規則 地下水に関する法律に違反する物品の取り扱いについて」として告示を発出、2022年9月7日に官報に掲載されました。この告示は官報掲載日翌日より施行されています。
この告示の背景
この規則は仏暦2534年(西暦1991年)国家行政組織法とその改訂増補第20条第1段落、及び仏暦2520年(西暦1977年)地下水法第8条第1段落に則った管理者、担当官任命者の権限において、天然資源環境省が制定したものです。
また、この規則は昨年、天然資源環境省次官室が地下水資源局より天然資源環境省大臣の署名を求めた「天然資源環境省規則仏暦2564年 地下水に関する法律に違反する物品の取り扱いについて」の草案を受領し、「2021年12月30日付書面No. Tor Sor. 02222.5/3257」として法制委員会事務局に提出したことに端を発しています。
これまで地下水に関する法律に違反した物品の保管に関しては内務省と工業省の間で取り交わされた覚書「1997年5月4日付 工業法及び地下水法に違反する物品に関する処置にいて」に従っていましたが、同覚書第3条で地下水法に違反する物品の保管は省令に従うものと規定されており、これを受けて天然資源環境省による規則を制定するのが妥当であるという判断などから、草案が作成されたものです。
法律に違反した物品の処置には警察、内務省など様々な機関が関わりますが、天然資源環境省は今回の告示の発出により全て同じ方向性を持つものであることを明確にしています。また、同時に効率的で適切な公務の遂行と仏暦2520年(西暦1977年)地下水法の意図を適切な運用を目指すものであることを発表しています。
この告示の内容
文言の意味
この告示の中で使用されている文言の内容は、以下のように定められています。
違反物品とは:
捜査官が押収、もしくは差し押さえ、訴訟の最後まで証拠とするために地下水資源局、もしくは1-12エリアの各地下水資源局事務所、もしくは県の天然資源環境事務所に届けられた、違反行為に使用される道具、器具、機械類等、もしくは違反設備のこと。違反物品保管場所とは:
地下水資源局、もしくは1-12エリアの各地下水資源局事務所、もしくは県の天然資源環境事務所に設置された違法物品を保管する場所のこと。もしくは地下水資源局局長が違法物品保管場所として許可した、他の場所のこと。担当官とは:
仏暦2520年(西暦1977年)地下水法に基づく担当官を指す。監督者とは:
「仏暦2565年(西暦2022年)天然資源環境省規則 地下水に関する法律に違反する物品の取り扱いについて」より抜粋、抄訳
上記担当官が帰属しているこの領域の公的機関の監督者のことで、階級がひとつ以上の者を指す。例えば、事務所所長、部長、課長、センター長等。
告示の構成
今回の告示は、以下の4章から構成されています。
第Ⅰ章 違反物品を受理する担当官、及び違反物品保管委員会について
第Ⅱ章 違反物品の受理、及び保管について
第Ⅲ章 違反物品の処理について
第Ⅳ章 違反物品の販売方法について
「仏暦2565年(西暦2022年)天然資源環境省規則 地下水に関する法律に違反する物品の取り扱いについて」より
言及されている内容(抜粋)
■ 捜査官から引き渡される違反物品を受理する担当官については、その都度、下記により指名されるものとする。
・違反物品が地下水資源局に引き渡される場合:地下水管理部局局長が指名
・違反物品が1-12エリアの地下水資源局事務所に引き渡される場合:1-12エリアの地下水資源局事務所所長が指名
・違反物品が県の天然資源環境事務所に引き渡される場合:県の天然資源環境事務所所長が指名※また、上記、各違法物品引き渡し先にて違反物品管理委員会を設置することとし、その責任者、構成員についても定めています。
■ 違反物品をその場所から移動することが不可能な場合、その理由を証拠として記録し、捜査官が滞りなく業務を遂行できるよう、捜査官にその旨報告すること。また、監督者にも速やかに報告すること。
■ 違反物品の受理に係る提出書類については下記の通り。
・捜査官からの違法物品の引渡書類(緊急を要する場合を除く。この告示の巻末にフォーマット添付。捜査官が書類を用意し、後日送付すること)
・違反に関係する物品の帳簿
・初期段階の証拠調査報告書のコピーもしくは証明(あれば)■ 違反物品管理委員会がその違法物品を安全面の不安や損害を受ける恐れなどからその場所に保管しておくべきでないものと判断し、新規の場所での保管を望む場合、地下水源局局長の許可を得るため、その必要性を示した引渡書が必要である。
■ 違反物品管理委員会が違反品の登録、刑事事件における違反物品の帳簿、ケースごとの違反物品の管理番号を管理すること。
■ 地下水資源局局長より任命を受けた、もしくは委任された各管轄の担当官は定期的に訴訟の進捗を確認し、捜査官に経過を報告すること。
■ 違反物品を販売する場合、民商法典の中で定められたように運用できるか審議するために、違反物品管理委員会は地下水資源局局長、もしくは局長が選任した者にその旨を報告すること。
「仏暦2565年(西暦2022年)天然資源環境省規則 地下水に関する法律に違反する物品の取り扱いについて」より抜粋、抄訳
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
仏暦2565年(西暦2022年)天然資源環境省規則 地下水に関する法律に違反する物品の取り扱いについて 2022年6月21日発出、9月7日官報公布
法制委員会事務局記録「地下水に関する法律に違反する物品の取り扱いについての規制発出の件」
※上記告示の中で言及されている地下水資源局管轄の1-12エリアは、下記サイトにて確認できます。
地下水資源局管轄1-12エリア
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