2021.09.01
日本|デジタル社会形成基本法が施行
デジタル社会への移行を国が本格的に推進へ
2021年05月19日、日本で「デジタル社会形成基本法」が公布され、同年09月01日より施行となります。同国初となる「デジタル庁」の設置を含め、デジタル社会を形成するために必要な国としての基本方針等を規定しています。
第1条「目的」
この法律は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とする。
デジタル社会形成基本法の目次
第一章 総則
第一条 目的
第二条 定義
第二章 基本理念
第三条 全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現
第四条 経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化
第五条 ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現
第六条 活力ある地域社会の実現等
第七条 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
第八条 利用の機会等の格差の是正
第九条 国及び地方公共団体と民間との役割分担
第十条 個人及び法人の権利利益の保護等
第十一条 情報通信技術の進展への対応
第十二条 社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応
第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等
第十三条~第十五条 国及び地方公共団体の責務
第十六条 事業者の責務
第十七条 法制上の措置等
第十八条 統計等の作成及び公表
第十九条 国民の理解を深めるための措置等
第四章 施策の策定に係る基本方針
第二十条 施策の一体的な推進
第二十一条 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成
第二十二条 多様な主体による情報の円滑な流通の確保
第二十三条 高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保
第二十四条 教育及び学習の振興
第二十五条 人材の育成
第二十六条 経済活動の促進
第二十七条 事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上
第二十八条 生活の利便性の向上等
第二十九条 国及び地方公共団体の情報システムの共同化等
第三十条 国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用
第三十一条 公的基礎情報データベースの整備等
第三十二条 公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上
第三十三条 サイバーセキュリティの確保等
第三十四条 国際的な協調及び貢献
第三十五条 研究開発及び実証の推進
第五章 デジタル庁
第三十六条
第六章 デジタル社会の形成に関する重点計画
第三十七条 デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等
第三十八条 重点計画と国の他の計画との関係
附則
デジタル社会形成基本法と事業者
事業者のコンプライアンスという観点からは、第十六条「事業者の責務」と第四章「施策の策定に係る基本方針」に注意が必要です。
第十六条 事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この法令は基本法という位置づけのため、基本となる方針や定義、必要な組織などを規定しています。したがって、具体的には本法にしたがって順次具体的な法整備がなされ、本法の目的達成のために各種取組が行われることとなります。現段階でできることとしては、第四章の「施策の策定に係る基本方針」を把握し、今後どのような法整備がなされるか大枠の見込みを立てておくことでしょう。
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