日本|プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案

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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の下位法令を対象とする意見募集開始

2021年10月08日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を具体的に実施していくための細則を定めることになる各種下位法令の案が公表され、意見募集が開始されました。対象となっている法令案は次の通りで、意見募集期限は2021年11月08日となっています。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律およびこれらの法令案は2022年04月01日の施行が見込まれています。

■ 法律施行令案(仮称)・法律施行期日を定める政令案(仮称)
■ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則案(仮称)
■ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令案(仮称)
■ 特定プラスチック使用製品提供事業者の使用の合理化による排出の抑制に関する判断基準省令案(仮称)
■ プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断基準省令案(仮称)
■ プラスチック資源の分別収集物の基準及び委託の基準に関する省令案(仮称)
■ プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案(仮称)
■ プラスチック使用製品設計指針案(仮称)

法律施行令案(仮称)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の目次は次の通りとなっています。

第一条 燃料として利用される製品 第九条 再商品化計画の認定における欠格要件に係る政令で定める使用人 第十七条 多量排出事業者の要件
第二条 指定調査期間の指定の有効期間 第十条 法第三十六条第二項の政令で定める基準 第十八条 多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等
第三条 設計認定等の申請に係る手数料の額 第十一条 法第三十六条第三項の政令で定める基準 第十九条 再資源化事業計画の記載事項に係る政令で定める使用人
第四条 指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可 第十二条 法第三十七条第二項の政令で定める基準 第二十条 再資源化事業計画の認定における欠格要件に係る政令で定める使用人
第五条 特定プラスチック使用製品 第十三条 自主回収・再資源化事業計画の記載事項に係る政令で定める使用人 第二十一条 法第五十一条第二項の政令で定める基準
第六条 特定プラスチック使用製品提供事業者の業種 第十四条 自主回収・再資源化事業計画の認定における欠格要件に係る政令で定める使用人 第二十二条 権限の委任
第七条 特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件 第十五条 法第四十一条第二項の政令で定める基準 附則
第八条 特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等 第十六条 法第四十四条第一項の政令で定める者  

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令案(仮称)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日は、令和四年四月一日とする

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令案(仮称)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の目次は次の通りとなっています。

第一条 用語 第七条 指定調査機関への設計認定の申請 第十三条 指定調査機関の業務規程の規定事項
第二条 設計認定の申請 第八条 指定調査機関による設計調査の結果の通知 第十四条 (帳簿
第三条 添付すべき書類 第九条 指定の申請 第十五条 設計調査の業務の引継ぎ
第四条 認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合 第十条 指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準 第十六条 設計調査の業務の実施に要する費用の細目
第五条 設計調査の方法 第十一条 指定調査機関の設計調査に関する業務の方法に関する基準  
第六条 変更の認定等 第十二条 設計調査業務規程の認可の申請等  

特定プラスチック使用製品提供事業者の使用の合理化による排出の抑制に関する判断基準省令案(仮称)

特定プラスチック使用製品提供事業者の使用の合理化による排出の抑制に関する判断基準省令案の目次は次の通りとなっています。

第一条 目標の設定 第四条 体制の整備等 第七条 関係者との連携
第二条 特定プラスチック使用製品の使用の合理化 第五条 安全性等の配慮 第八条 約款の定め
第三条 情報の提供 第六条 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況等の把握  

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断基準省令案(仮称)

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断基準省令案の目次は次の通りとなっています。

第一条 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の原則 第四条 目標の設定 第七条 教育訓練
第二条 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 第五条 情報の提供 第八条 排出の抑制及び再資源化等の実施状況の把握及び管理体制の整備
第三条 プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等 第六条 加盟者におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進 第九条 関係者との連携

プラスチック資源の分別収集物の基準及び委託の基準に関する省令案(仮称)

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断基準省令案の目次は次の通りとなっています。

第一条 分別収集物の基準 第三条 委託契約に含まれるべき事項 第五条 委託契約に含まれるべき事項
第二条 承諾に係る書面の記載事項 第四条 承諾に係る書面の記載事項 第六条 委託契約書の保存期間

事業者が特に注意すべき事項

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、同法が定める「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」や「多量排出事業者」については勧告および命令が可能であると規定し、命令に違反した場合には、罰金を科すことができるとしています(第30条、第46条参照)。

参考|第28条 事業者の判断の基準となるべき事項

第二十八条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(略)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(定型的な約款による契約に基づき、当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者を含む。以下「特定プラスチック使用製品提供事業者」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラスチック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

参考|第44条 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者の判断の基準となるべき事項

第四十四条 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者(略)がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

「多量排出事業者」は政令で定める要件に該当する事業者となります。

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