中国|中国税関通過貨物監督管理弁法の公布

税関通過貨物に対する監督管理を強化する

2022年9月26日に、中国海関総署が「中国税関通過貨物監督管理弁法」を公示しました。本弁法は、2022年11月1日から施行されます。本弁法は「中国税関法」、「中国生物安全法」、「中国出入国動植物検疫法」、「中国国境衛生検疫法」および関連法規に基づいて制定されました。税関の監督および輸送品の管理を強化し、中国の主権と利益を保護することが意図されています。

本弁法の実施に伴い、2018年5月29日に改正された「中国税関通過貨物監督管理弁法」(第240号)は廃止となります。

「中国税関通過貨物監督管理弁法」の具体的内容および要点

定義

本弁法の第2条では、「税関通過貨物」の定義については次のように説明されています。

「税関通過貨物」とは、海外から出荷され、中国国内の陸路を通じて海外に出荷される貨物を指します。

輸出入禁止貨物

本弁法の第3条では、輸出入禁止貨物については以下のとおり明記されています。

1.中国が貿易を停止・禁止している国または地域からの貨物。
2.武器、弾薬、爆発物および軍需品、ただし軍事路線を通じて輸送される場合を除きます。
3.毒薬、麻酔品およびアヘン、モルヒネ、ヘロイン、コカインなどの麻薬。
4.危険廃棄物、放射性廃棄物
5.微生物、人体組織、生物製品、血液およびその製品などの特殊な物品。
6.侵略的外来種。
7.象牙などの絶滅危惧動植物およびその製品、ただし法律に別途規定がある場合を除きます。
8.「中国出入国動植物検疫法」に規定された輸出入禁止貨物、ただし法律に別途規定がある場合を除きます。
9.中国の政治、経済、文化、道徳に危険をもたらすもの。
10.その他、国の規程により輸送が禁止されている物品。

事業者にあたる禁止事項

本弁法の第4、9、11条により、事業者に係わる主な禁止事項は以下のとおり規定されています。

1.通過貨物は、入国から出国まで、税関の監督管理を受けなければなりません。また、すべての組織または個人事業者は、税関の許可を得ずに、輸送中の物品を開封、抽出、配送、発送、置換、改装、抵当、留置、譲渡、標識変更、他の用途への変更またはその他の処置を行うことを禁止します。

2.通過貨物は入国地に到着し、入国地の税関審査の同意を得て、入国地の税関当局の承認を得てから輸送されます。法により検疫が必要な場合は、検疫に合格した後に通過して輸送しなければなりません。輸送中の動物の死体、排泄物、敷物およびその他の廃棄物は、法に基づいて処理しなければならず、許可なく処理することを禁止します。

3.輸送中の物品に許可なく開封または破損してはいけません。

事業者にあたる要求・注意事項

本弁法の第5、17、20条により、事業者に係わる主な要求・注意事項は以下のとおり明記されています。

1.通過貨物の国内輸送を担当する輸送工具責任者は、国の関係部門の許可を得てから通過貨物輸送業務を開始し、規定に従って税関に記録を提出しなければなりません。

2.通過貨物の入国を申請した日から3ヶ月以上税関に申告していない場合、輸入貨物みなされ、「中国税関法」およびその他の関連規定に従って処理します。

3.輸送中の貨物が申告していない、または不正確な申告をした場合、税関は警告を発することができます。その他、本弁法の規定に違反した場合、税関は関連法令に基づき処罰し、,犯罪が成立するする場合、法令に基づいて刑事責任を追及します。

参考

1.「中国税関通過貨物監督管理弁法」/中国海関総署

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