商品の過剰包装等における法執行検査に必要な資金も財政予算へ
商品の過剰包装の管理を一層強化するため、国務院が‘2022年09月08日に「商品の過剰包装の管理強化に関する通達」(2022年29号)を公示しました。
過剰包装とは、商品の保護、展示、保管、輸送等に係わる包装が通常の基準より超えることを指し、主に、過剰な包装層、過剰な包装隙間、過剰な包装コストまたは不適切な材料の選択等のことをいいます。
近年、各地域、部門は「商品過剰包装対策に関する通達」(2009年5号)に基づき、商品の過剰包装を改善し、積極的に推進していますが、まだ問題点があるとされ、特に新しい消費産業の急速な発展に伴い、商品の過剰包装が問題として「再浮上」する傾向に言及されています。
概要
以下、通達の概要を記します。
一、商品の過剰包装の管理を重視する
すべての地域と部門と部門に対して、習近平思想を徹底的に実行し、新しい発展理念を完全、正確、包括的に実行し、高品質の発展を促進します。
固体廃棄物汚染防止環境法、消費権益保護法、標準化法、価格法等の法律・法規と関連国家標準を確実に実行しなければならないとされています。
商品の過剰包装における管理をさらに強化することの重要性と緊急性を高め、生産、販売、配送、リサイクルの各方面における要求事項を明確にする上に、監督と法執行を強化し、商品の過剰包装を抑制し、生産およびグリーン生活へ転換を推進するために支援を提供する必要があります。
ニ、商品の過剰包装における全体的な管理を強化する
(1)包装分野の技術革新の強化:合理的な設計、材料の節約、便利なリサイクルおよび経済性を備えたパッケージ解決案提供し、低重量、高強度、高機能なパッケージ材料とその生産設備を独自に開発し、商品の統合包装製品を革新および開発することが奨励されます。
(2)商品生産時の過剰包装を防止すること:商品生産者が商品の過剰包装を制限するための強制標準に厳格に従って商品を生産するよう監督・指導し、商品の過剰包装を制限するための管理要件を改善しなければなりません。
(3)過剰包装の商品を販売しないようにすること:商品の販売者に対し、販売における過度の包装を制限するための関連要件を明確にするよう促し、指導し、過度の包装を制限するための強制標準に違反する商品を販売してはならないことを明確にする必要があります。
(4)商品配送時の梱包材の削減を推進する:宅配事業者に対し、包装規範の策定・改定および速達便の過剰包装制限要件の明確にし、過剰包装の削減できるように指導しなければなりません。
(5)包装廃棄物のリサイクルと処理の強化をする:再生可能資源のリサイクルシステムをさらに改善し、リサイクル企業を導入することを奨励し、包装廃棄物のリサイクルレベルを向上させることを目指します。
三、監督と法執行を強化する
(1)業界管理を強化すること:商品の生産、販売、配送、およびその他の方面の管理をさらに強化し、過剰包装を制限するようにサポートすることに言及されています。
(2)法執行の監督を強化すること:ホテルやレストランによる高級なカスタマイズギフトの提供における過剰包装や、文化創作の名目による商品の過剰包装は、法律に基づいて厳しく調査され、違法の場合は処罰しなければなりません。
四、支援・保護体制を充実させる
(1)法規制を改善すること:循環経済促進法および固形廃棄物による環境汚染の防止に関する法律等の法規および規程の効果的な関連性を研究・促進し、市場主体の法的責任をさらに強化します。
(2)システムを標準化すること:食用農産物の過剰包装を規制する強制基準を策定し、果物等の食用農産物の過剰包装の判断基準を明確にします。
(3)政策支援を強化すること:法執行検査の秩序ある発展を確保するために、商品の過剰包装と速達便の過剰包装における法執行検査に必要な資金は、財政予算に含まれなければなりません。
(4)業界の自主規制を強化すること:食品および化粧品製造分野の主要な業界団体を監督および指導して、商品の過度の包装を排除し、業界が関連する法律、規制、標準を順守していることを発表しなければなりません。
五、組織の実施を強化する
(1)部門間の連携を強化すること:部門間の連携を強化します。国務院の関連部門は、それぞれの任務と責任を遂行し、指導、支援、監督を強化し、すべての任務が確実に実施されるようにする必要があります。
(2)地方の責任を果たすこと:地方の各級人民政府は商品の過剰包装に対して責任を負い、その責任を厳格に履行しなければなりません。
(3)宣伝・教育を強化すること:過剰包装を抑制するため、法の普及に関する広報・教育を積極的に実施する必要があります。
参考
1.商品の過剰包装の管理強化に関する通達
2. 国家発展改革委員会 解釈1
3. 国家発展改革委員会 解釈2
4. 国家発展改革委員会 解釈3
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