中国|「固定衛星業務の周波数帯域を利用した静止軌道上衛星地球局の設置に関する管理弁法」案の意見募集
軌道上の移動地球局の設置や使用に係わる要件
2022年09月16日、「無線電波管理条例」および関連法規に基づき、工業情報化部無線管理局が本弁法についての意見募集を開始しました。募集期限は2022年10月17日になっています。同弁法の目的は、静止軌道における固定衛星業務の応用革新及び産業発展を促進し、固定衛星業務の周波数帯域を利用した静止軌道上の衛星地球局の設置および使用を規制することが挙げられています。
概要
弁法案の第1条では、背景として次のように説明されています。
静止軌道における固定衛星業務の応用革新及び産業発展を促進する上に、固定衛星業務の周波数帯域を利用した静止軌道上の地球局の設置および使用を規制し、隣接衛星および他の合法的無線局への有害干渉を回避・低減し、関連無線サービスの正常な遂行を保証し、電波秩序を維持するために、「無線電波管理条例」および関連法規に基づき、本弁法が制定されました。
第一条から部分引用・仮訳
弁法の適用については、中国の領域内における移動地球局の設置および使用する時に適用されると第3条で説明されています。
軌道上の移動地球局の設置や使用に係わる要件には次の内容が設けられています。
第五条:移動地球局を設置、使用する際には、以下の規定を遵守しなければなりません。
1.同周波数帯の他の合法的な無線局に対して有害な干渉を発生してはいけません。また、必要な措置を講じて自身の干渉抵抗能力を高め、他の合法的な無線局からの干渉を回避、減少する上に、他の合法的な無線局からの干渉に対して保護要求を提出してはいけません。
2.通信用無線周波数使用許可を得ている衛星通信ネットワークにアクセスし、当該衛星通信ネットワークの管理を受けなければなりません。
3.無線規則の関連規定および中国と関連国・地域との間で締結された無線周波数調整に関する協定を遵守しなければなりません。
4.中国の国境、領海区域に移動地球局を設置、使用する場合は、無線管理の関連規定に基づいて国際調整を実施しなければならない。
5.送信信号を自動的に停止する機能を持つべきです。移動地球局の運用が本弁法に規定される限度を超えていることを発見した場合、または他合法的な無線局に有害な干渉を発生したことが判明した場合、直ちに措置を講じ、規定される限度以下の信号を送信することができるようにしなければなりません。そうでなければ、有害な干渉が除去されるまで、自動的に送信信号をオフにしなければなりません。
6.14.47-14.5 GHz 帯で運用する動的地球局は、附属書4に記載されている電波観測所から調整保護距離以上の距離を保つ必要があります。そうではない場合は、当該電波観測所と調整しする必要があります。
第五条から部分引用
また、第6条では、移動地球局は、人民の生命安全に関連する用途に使用してはいけないとされています。第8条では、緊急時の使用規定や、継続使用の場合の規定を定めています。
第八条:国家、国民、国民の生命・財産の安全を脅かす緊急事態の場合、移動地球局の臨時的な設置・使用することは認められますが、その際には、現地にある電波管理機関に速やかに報告しなければなりません。また、緊急事態が解除された後、臨時移動地球局は撤退するものとし、引き続き使用する必要がある場合は、国家無線管理関連規定に従って無線局免許の取得を申請しなければなりません。
「固定衛星業務の周波数帯域を利用した静止軌道上の地球局の設置に関する管理弁法」ー第八条から部分引用
さらに、不遵守については、第10条において、本弁法に違反した場合、無線管理局は「無線電波管理条例」および関連法規に基づいて処罰しなければならないとされています。
参考
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