国民の安全および財産を守るため、関連規程を公示する
2022年09月26日に、中国交通運輸部が「固体ばら積み貨物の安全監督管理規程」を公示しました。また、本規程は公示された日から実施されます。
本規程は、2019年01月28日に公示された「固体ばら積み貨物の安全監督管理規程における調整決定」に基づいて、制定されました。固体ばら積み貨物の安全監督管理を強化し、国民の安全を守ることが意図されています。
「固体ばら積み貨物の安全監督管理規程」の具体的な内容および要点
概要
本規程の第1、3条では、背景としては次のとおり説明されています。
本規程は、固体ばら積み貨物の安全監督管理を強化し、海上における人命の安全と財産を守るため、「海上交通安全法」および「中国港湾法」に基づいて制定ました。また、交通運輸部が固体ばら積み貨物の安全監督管理を担当します。
定義
本規程の第42条では、本規程で使われる専門用語の定義については次のとおり説明されています。
固体ばら積み貨物とは、穀物以外の梱包を必要とせずに船舶の貨物所に直接積み込むことができる上に、均一な微粒子、粒子、または大きな塊状固体物質からなる貨物を指します。
第42条
グループBの固体ばら積み貨物とは、「国際海運固体ばら積み貨物規程」付録1の「所属グループ」欄でBグループに分類される貨物を指します。
適用範囲
本規程の第2、4条では、適用範囲は次のとおり説明されています。
■ 本規定は、中国の管轄水域内において固体ばら積み貨物の運送に使用される船舶に適用されます。また、グループBの固体ばら積み貨物を運送する船舶は「船舶運送危険貨物安全監督管理規程」に従わなければなりません。
一般的な要求事項
本規程の第2章によれば、事業者にあたる一般的な要求事項は以下のとおり明記されています。
■ 固体ばら積み貨物の運送に使用される船舶の船主、運航業者または管理者は、交通運輸部の関連規定に従って、当該船舶の安全運航および汚染防止のための管理システムまたは制度を確立する上に、実施しなければなりません。また、その管理システムには、固体ばら積み貨物の運送に関する手順、注意事項および管理制度を含まなければなりません。
■ 固体ばら積み貨物の運送に使用される船舶は、その船舶の積載目録または計算書に、運送する貨物の安全状況を記載しなければなりません。
■ 固体ばら積み貨物を運送する船舶は、積載、隔離および輸送に関する安全技術条件を満たさなければなりません。また、該当証明書の要求を満たさなければなりません。
■ 船主、運航業者または管理者は船員に対し、固体ばら積み貨物に関する専門知識の研修および審査を行い、船員が固体ばら積み貨物の特性、操作規程および応急対策を熟知していることを保証しなければなりません。
■ 本規定に従って報告手続きを行うものは、関連法規、標準規範および報告の流れを熟知しなければなりません。
報告にあたる要求事項
本規程の第3章によれば、報告にあたる要求事項は以下のように明記されています。
・Bグループ以外の固体ばら積み貨物を運送する船舶が、入港・出港の 24 時間前に海事管理機構に報告しなければなりません。また、航海時間が24時間未満の場合は、前の港を出港する前に報告しなければなりません。報告書には、次の内容を記載しなければなりません。
1.船名、航次、国籍、始発港、荷揚げ港、作業場所、出入予定港および作業時間な等船舶情報。
2.貨物名称、所属グループ、種類、国連番号、総重量および積載位置等の貨物情報。
参考
1.「固体ばら積み貨物の安全監督管理規程」/中国交通運輸部 ※アクセス不安定
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