中国|「輸出監督管理倉庫及び保管貨物に関する管理弁法」改正案について意見募集

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中国|「輸出監督管理倉庫及び保管貨物に関する管理弁法」改正案について意見募集

輸出監督管理の発展に応じ、弁法を改善する

2022年11月02日、中国海関総署が「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」改正案について、意見募集を開始しました。募集期限は同年の12月2日となっています。税関の輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理を規範化することが意図されています。

「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」

背景

本弁法は「中国税関法」とその他の関連法規に基づいて制定されました。税関の輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理を規範化することを目的として位置づけています。

本弁法は2005年11月28、中国海関総署によりに初めて公示されました。2015年、2017年、2018年の5月と2018年の11月に合計4回改正され、今回は第5回目の改正となるということです。

適用範囲

第3条では、本弁法は輸出監督管理倉庫の設立、経営管理および輸出監督管理倉庫に保管する貨物を管理する際に適用されると規定されています。

定義

本弁法の第2条によれば、本弁法で使用される専門用語は以下のとおり説明されています。

「輸出監督管理倉庫」とは、税関の許可を得て設立され、既に輸出通関手続きを行った貨物に 対し、保管、保税物流配送、流通性付加価値サービスを提供する税関専用監督管理倉庫を指します。

「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」-第2条

事業者における注意事項

本弁法の第5条、第8条に、事業者における注意事項は以下のとおり明記されています。

・輸出監督管理倉庫の設立は、区域の物流発展と税関の輸出監督管理倉庫の配置に関する要求を満たし、国家土地管理、計画、交通、消防、安全、環境保護等の法律、行政法規の規定に従わなければなりません。

・輸出監督管理倉庫は下記の貨物を保管してはいけません。

1.国家が出入国を禁止する貨物
2.許可されていない国家出入国制限貨物
3.税関規定により保管してはならないその他の貨物

「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」-第5条、第8条

輸出監督管理倉庫の設立

輸出監督管理倉庫の設立を申請する経営企業は、下記の条件を満たさなければなりません。

1. すでに工商行政管理部門で登記登録を行い、企業法人の資格を有すること
2. 輸出入経営権および倉庫保管経営権を有すること
3. 登記資本が 300万人民元以上であること
4. 税関に税金を納付する能力が備えていること
5. 専用の貨物保管場所を有し、そのうち輸出配送型倉庫の面積は 5000 平方メートル、国内結転型倉庫の面積は 1000 平方メートルを下回ってはなりません

「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」-第9条

「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」の改正説明

改正理由

本弁法は2006年に実施された以来、合計4回改正されました。しかし、国境の安全維持と対外貿易の状況が厳しくなるにつれ、輸出監督管理倉庫の監督管理に関する課題は山積みになっています。

国家安全を高め、輸出監督倉庫の質の高い発展を促進するために、進展に応じて本弁法を改正する必要があると判断し、「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」の一部が改正されることとなりました。

改正内容

本弁法の8つの主な改正内容は以下のとおりです。

■ 輸出規制倉庫に保管できる貨物の範囲を明確化する

■ 関連書類に基づき、記述を修正する

■ 輸出規制倉庫経営企業責任者および倉庫管理者の研修を中止する

■ 輸出監督管理倉庫の貨物入庫書類を簡潔にする

■ 輸出監督管理倉庫の貨物出庫書類を簡潔にする

■ 出庫貨物の引出申告期限を明確にする

■ 違法行為に対する罰則、行政処分を改善する

■ その他の規程を追加する

参考

1.「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」改正案について意見募集/中国海関総署
2.「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」
3.「輸出監督管理倉庫および保管貨物に関する管理弁法」の改正説明

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