社会信用システムの質の高い発展を促進する
2022年11月14日、中国国家発展改革委員会が「中国社会信用システム構築法」についての意見募集を開始しました。募集期限は同年の12月14日となっています。社会信用システムに関する法律および制度を改善することが意図されています。
「中国社会信用システム構築法」の具体的な内容および要点
概要
社会信用システム制度を改善し、社会社会統治機構の革新、ビジネス環境の最適化、社会主義市場経済秩序の規範化を実現するため、本構築法が制定されました。
適用範囲
第2条では、本構築法は、中国国内で社会信用システムの構築推進に関連する活動を行うときに適用されると規定されています。
定義
本構築法の第2条によれば、本構築法で使用される専門用語は以下のとおり説明されています。
社会信用システム構築とは、国が政府、市場、社会の各方面の力を発揮し、政務誠実、ビジネス誠実、社会誠実の実現を推進するとともに、信用情報の処理を規範化し、信用監督管理を強化することを指します。
信用情報とは、行為能力を持つ法人、非法者の組織の身分および信用状況を識別するために使用できる情報を指します。信用情報処理には、信用情報の収集、記録、整理、伝送、提供、公開、削除、情報安全保障が含まれています。
信用失墜とは、法に基づいて国家機関が信用情報主体の誠実性を損なう信用失墜行為を指します。
「中国社会信用システム構築法」-第2条
信用監督管理とは、法で規定される監督管理の職責を負う部門が監督管理対象の信用記録、信用評価などに基づいて監督管理対象の信用状況を合理的に判断し、それに基づいて実施する等級分類監督管理を指します。
信用情報処理における禁止事項
本構築法の第62条では、信用情報処理における禁止事項は以下のとおり明記されています。
・権限、許可なしに信用情報を検査する
「中国社会信用システム構築法」-第62条
・信用情報主体が認める範囲外の理由で信用情報を使用する
・信用情報の窃盗、改竄、誇張、違反削除
・許可なく信用情報を公開・漏洩する
・国家秘密、商業秘密、プライバシーに関する信用情報を漏洩する
・その他法令で禁止されている行為
信用失墜行為の懲戒処分
本構築法の第90条では、信用失墜行為の懲戒処分は以下のとおり明記されています
・不良情報を公開する
「中国社会信用システム構築法」-第90条
・重要な監督対象として扱う
・財政的資金項目の申請制限、政策優遇または優遇措置の利用制限を課す
・法に基づいて出国を制限する
・法に基づいて就業を制限し、職務を制限し、消費行為を制限する
信用失墜行為後の信用修復
本構築法の第98条では、信用失墜行為後の信用修復に関する事項は以下のとおり明記されています
信用失墜行為の問題を改善した場合、認定機関に信用修復を申請する権利があります。申請を提出し、修復条件を満たす場合、認定機関は直ちに以下の信用修復措置を取らなければなりません。
・信用失墜リストから排除する
「中国社会信用システム構築法」-第98条
・信用失墜行為情報の公開を中止する
・信用失墜行為情報を削除する
事業者における注意事項
本構築法の第3章では、事業者における注意事項は以下のとおり明記されています
・各種類の市場の事業者は経済活動の中で誠実信用の原則を厳守し、法に基づいて誠実に経営し、契約精神を尊重し、ビジネス契約を履行し、公平な市場環境を構築しなければなりません。
・契約または信用承諾の内容に違反をした行為について、関連機関および部門は法に基づいて信用記録に記入します。
「中国社会信用システム構築法」-第3章
参考
1.「中国社会信用システム構築法」について意見募集/中国国家発展改革委員会
2.「中国社会信用システム構築法」
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