中国|通関業者の届出における事項の明確化に関する通達

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中国|通関業者の届出における事項の明確化に関する通達

海関総署の通関機関の届出業務を規範化し、統一する

2022年11月26日、中国海関総署が「通関業者の届出における事項の明確化に関する通達」(2022年113号)を公示しました。2022年12月1日から実行されます。「簡政放権(行政簡素化と権限委譲)、放管結合(権限委譲と管理の両立)、優化服務(サービスの向上)」を実行し、通関機関の届出業務を規範化するとともに、便利で効率的な政務サービスを提供することが意図されています。

「通関業者の届出における事項の明確化に関する通達」の具体的な内容および要点

輸出入貨物の荷受人・荷送人およびその支店における届出条件

本通達の第1章では、輸出入貨物の荷受人・荷送人およびその支店が満たさなければならない届出条件は以下のとおり明記されています。

・輸出入貨物の荷受人・荷送人は、以下の市場主体でなければならなりません。

1. 会社、非会社企業法人
2.個人独資企業、団体企業
3.農民専門協同組合
4.個人事業主
5.外国会社の支社
6.法律、行政法規に規定されたその他の市場主体

・輸出入貨物の荷受人または荷送人は、外国貿易事業者の届出を取得しなければなりません。

・輸出入貨物の荷受・荷送支店は、以下の市場主体でなければならなりません。

1. 会社、非会社企業法人
2.個人独資企業、団体企業
3.農民専門協同組合

「通関業者の届出における事項の明確化に関する通達」ー第1章

通関企業およびその支店における届出条件

本通達の第2章では、通関企業およびその支店における届出条件は以下のとおり明記されています。

・通関企業およびその支店は以下の届出条件を満たさなければなりません。

・通関業者は、以下の市場主体でなければならなりません。

1. 会社、非会社企業法人
2.個人独資企業、団体企業

・まだ届出を提出していない通関企業

・通関企業支店は、以下の市場主体でなければならなりません。

1. 会社、非会社企業法人
2.個人独資企業、団体企業

・まだ届出を提出していない通関企業支店

「通関業者の届出における事項の明確化に関する通達」ー第2章

臨時届出における条件

本通達の第3章では、臨時届出における条件は以下のとおり明記されています。

・下記の単位は国家の関連規定に従って非貿易性輸出入活動に従事する必要がある場合、臨時届出を提出しなければなりません。

1.海外企業、新聞、経済貿易機構、文化団体等は法に基づいて中国国内に常駐代表機構が設立されている
2.少量の物品を輸出入する単位
3.国家機関、学校、科学研究院所、赤十字社、基金会等の組織機構
4.寄付、贈り物、国際援助を受ける、または対外的に寄付、国際援助を実施する
5.その他の非貿易性輸出入活動に従事できる単位。

・届出の目的は非貿易的輸出入活動に従事すること

・まだ届出を提出していない輸出入貨物の荷受人

・荷送人およびその支店

・まだ臨時届出を申請していない、または既に臨時届出を申請し、かつ有効期間満了前30日以降のもの。

「通関業者の届出における事項の明確化に関する通達」ー第3章

その他の注意事項

本通達の第4章では、その他の注意事項は以下のとおり明記されています。

・通関機関が以下のいずれかに該当する場合、海関総署はその通関機関に「改善命令の通知書」を発行し、10営業日以内に修正することを命じます。

1.通関機関名、市場主体の種類、住所(主要経営場所)、法定代表者(責任者)および通関士等が変更され、規定に従って変更手続きを行っていない場合
2. 虚偽もしくは不正確な届出情報を提出した場合
3. 海関総署の監督・実地検査に協力せず、拒否した場合

・海関総署は通関機関に「改善命令の通知書」を発行するには、海関総署届出専用印鑑を捺印しなければなりません。「改善命令の通知書」は10営業日以内に送達します。

「通関業者の届出における事項の明確化に関する通達」ー第4章

参考

1.「通関業者の届出における事項の明確化に関する通達」/海関総署

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