都市の給水事業を発展させるため、給水作業を規範化する
2022年12月01日、中国住宅都市農村建設部は「都市給水条例」についての意見募集を開始しました。募集期限は同年の12月30日となっています。給水作業を規範化し、都市の給水安全を保障することが意図されています。
「都市給水条例」の具体的な内容および要点
概要
本条例は、都市の給水管理を強化し、都市の給水事業を発展させ、かつ都市の生活および生産水とその他の各種建設用水を保障するために制定されました。
適用範囲
第3条によれば、本条例は都市給水、用水および関連する管理活動を行うときに適用されると規定されています。
定義
第2条によれば、本条例で使用される専門用語は以下のとおり説明されています。
・都市給水とは、都市公共給水と自家建設施設給水を指します。
・都市公共給水とは、都市給水機関が取水、送水、浄水、配水施設等の公共給水施設および共有給水施設を通して、都市生活、生産および公共サービス等に水を提供することを指します。
・自家建設施設給水とは、都市給水単位以外の企業・事業単位を指し、自ら建設した給水管路およびその付属施設であり、当該単位の生活、生産およびサービス等にのみ用水を提供することを指します。
「都市給水条例」ー第2条
運行およびメンテナンス
本条例の第4章では、給水施設における運行およびメンテナンスに関する注意事項は以下のとおり明記されています。
・都市給水機関は以下の条件を備えなければなりません。
1.法に基づいて法人格を取得したこと
2. 法に基づいて衛生許可証を取得したこと
3. 取水、水の生産、送電の運用、メンテナンス、管理に適した能力および経験を有していること
4. 水道規模に応じた水質検査能力を有していること
5. 専門的な訓練を経て審査に合格した従業員を配置し、制水等の関連従業員は衛生健康管理の条件を満たしていること
6.給水施設の運行維持、水質検査等の運行管理と安全管理制度が整っていること
7. 安全防止、秘密保持管理施設および制度が整っていること
8. その他法規に規定されたの条件
・いかなる単位又は個人も、許可なく都市部の公共水道施設を改装、解体または移転してはいけません。
・都市の公共給水施設に関わる建設工事が開始する前に、建設単位または施工単位は、都市給水機関に地下給水施設の状況を報告しなければなりません。
「都市給水条例」ー第4章
応急管理および処置
本条例の第6章では、給水施設における応急管理および処置に関する注意事項は以下のとおり明記されています。
・都市給水単位・機関は、給水安全管理制度を確立し、定期的に安全リスクの管理および隠れた危険の排除と調査を展開し、予防・改善措置を施さなければなりません。
・都市給水単位・機関は、都市給水応急対策案に基づいて応急対策案を制定し、必要な応急物資を配備し、定期的に研修を実施しなければなりません。突発的な事故が発生した場合、速やかに応急処置を展開しなければなりません。給水ができない場合、具体的な状況に基づいて減水、降圧給水等の応急給水措置をとり、法に基づいて関係主管部門に報告しなければなりません。
・都市給水単位・機関は、取水口の水質が飲用水水源の水質基準に達していないことを発見した場合、あるいは給水水質が生活飲用水の衛生基準に達していない場合、直ちに措置をとり、当地の都市給水主管部門に報告しなければなりません。都市給水主管部門は報告を受けた後、生態環境、疾病予防制御、水行政等の主管部門に報告しなければならず、関連部門は速やかに審査処理しなければなりません。
「都市給水条例」ー第6章
参考
1.「都市給水条例」について意見募集/中国住宅都市農村建設部
2.「都市給水条例」
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