中国|「中国ソフトウェア有名都市管理弁法」および「中国ソフトウェア有名パーク管理弁法」の通達

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中国|「中国ソフトウェア有名都市管理弁法」および「中国ソフトウェア有名パーク管理弁法」の通達

新たな発展理念を実現し、ソフトウェアおよび情報技術サービス業の発展を推進する

2022年12月10日、中国工業情報化部が「中国ソフトウェア有名都市管理弁法」および「中国ソフトウェア有名パーク管理弁法」(2022年168号)の通達を公示しました。

「中国ソフトウェア有名都市管理弁法」の具体的な内容および要点

概要

本弁法は、国務院が公示した「創出モデル活動管理弁法(試行)」に基づいて制定されました。習近平が提示した新しい時代の中国の特色ある社会主義思想に基づき、新たな発展理念を実現し、中国ソフトウェア有名都市管理の業務を強化することが意図されています。

定義

本弁法の第2条では、本弁法で使用される専門用語は以下のとおり明記されています。

中国ソフトウェア有名都市とは、優れた産業力を持ち、開発における品質が業界の先頭であり、積極的に創建作業を行い、創建目標を達成するとともに、創建標準を満たし、中国工業情報化部から「中国ソフトウェア有名都市」と称される都市を指します。

「中国ソフトウェア有名都市管理弁法」第2条

申請条件

本弁法の第2章によれば、中国ソフトウェア有名都市の創建における申請条件は以下のとおり明記されています。

・中国ソフトウェア有名都市の創建における申請条件:

1.直轄市、地級市および省級人民政府は、ソフトウェアおよび情報技術サービス業の発展を重視し、中国ソフトウェア有名都市の創設活動を積極的に展開すること。

2.ソフトウェアおよび情報技術サービス業における発展の見込みがあり、国民経済に良い影響を及ぼし、いくつかの全国知名度の高い中堅ソフトウェア企業および全国市場占有率の高いソフトウェア製品を有しているとともに、革新能力が高いこと。

3. ソフトウェアと情報技術サービス業との連携が強く、経済成長を促し、有名都市の管理を向上させること。

4. 先進的な科学技術、教育、人材等の資源および環境を有し、完備したソフトウェアおよび情報技術サービス業の発展に適する環境を有し、産業基地、公共サービスプラットフォームな等の建設が完備していること。

「中国ソフトウェア有名都市管理弁法」第2章

「中国ソフトウェア有名パーク管理弁法」の具体的な内容および要点

概要

本弁法は、国務院が公示した「創出モデル活動管理弁法(試行)」に基づいて制定されました。習近平が提示した新しい時代の中国の特色ある社会主義思想に基づき、新たな発展理念を実現し、中国ソフトウェア有名パーク管理の業務を規範化し、ソフトウェアおよび情報技術サービス業における質の高い発展を推進することが意図されています。

定義

本弁法の第2条では、本弁法で使用される専門用語は以下のとおり明記されています。

中国ソフトウェア有名都市とは、特色のある産業性を持ち、開発における品質が業界の先頭であり、積極的に創建作業を行い、創建目標を達成するとともに、創建標準を満たし、中国工業情報化部から「中国ソフトウェア有名パーク」と称される都市を指します。

「中国ソフトウェア有名パーク管理弁法」第2条

申請条件

本弁法の第2章によれば、中国ソフトウェア有名パークの創建における申請条件は以下のとおり明記されています。

・中国ソフトウェア有名パークの申請条件

1. 直轄市、地級市および省級人民政府は、ソフトウェアおよび情報技術サービス業の発展を重視し、中国ソフトウェア有名パークの創設活動を積極的に展開すること。

2.ソフトウェアパークが2年以上設立され、独立した建設、管理組織、管理システムが整っていること。

3. ソフトウェアパークのソフトウェアおよび情報技術サービス業の質が高く、いくつかの有名なソフトウェア企業および製品を有していること。

4. 公共サービスプラットフォームが設立され、投資融資、法律サービス、人材育成等の公共サービスを提供することができること。

「中国ソフトウェア有名パーク管理弁法」第2章

参考

1.「中国ソフトウェア有名都市管理弁法」および「中国ソフトウェア有名パーク管理弁法」の通達 /中国工業情報化部

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