輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別作業を規範化する
2023年1月13日、中国生態環境部および中国海関総署は「輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別プログラム」の通達(2023年第2号)を公示しました。本鑑別プログラムは公示された日から実施されると同時に「輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別プログラム」の通達(2018年第70号)は廃止となります。「中国固体廃棄物汚染環境防止法」を実施し、輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別作業を強化することが意図されています。
「輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別プログラム」に具体的な内容および要点
目的
本鑑別プログラムは、「中国固体廃棄物汚染環境防止法」、「中国税関法」、「中国輸出入商品検査法」およびその他の関連規定に基づいて制定されました。輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別作業を規範化することが意図されています。
適用範囲
第二条では、本鑑別プログラムは、海関総署により輸入貨物が固体廃棄物の疑いがあると判断し、固体廃棄物の属性鑑別を行う必要がある場合に適用されると規定されています。
定義
第四条では、本鑑別プログラムで使用される専門用語は以下のとおり説明されていま。
・輸入貨物とは、「中国税関法」に規定される輸入貨物および入国品を指します。
・固体廃棄物属性鑑別とは、生産元に基づいて輸入貨物の種別を識別した上、固体廃棄物の定義または固体廃棄物の鑑別基準に基づいて、固体廃棄物に属するかどうかを判断することを指します。
・委託元とは、鑑別機関に鑑別申請を提出する各級税関およびその他の関連法執行部を指します。
・鑑別機構とは、固体廃棄物の属性鑑別に従事する専門技術機関を指します。
「輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別プログラム」ー第四条
鑑別作業の詳細
第二節では、鑑別作業の詳細については以下のとおり明記されています。
・鑑別人員は、鑑別に必要な関連材料を取得する権利があり、関連資料を複製し、必要に応じて受取人またはその代理人に問い合わせることができます。受取人またはその代理人は、鑑別人員に信憑性のある関連資料を提供し、提供された材料に署名または社判を押印する義務があります。
・輸入貨物を現場で検査する場合、委託元と識別機関の人員両方が出席なければなりません。 特別な理由で委託元または識別機関の人員が出席できない場合、署名して海関総署または鑑別機関に現場調査作業を依頼することができます。
・鑑別報告書は下記の内容を明確にしなければなりません:鑑別報告番号、鑑別識別報告書の発行日、初回鑑別または再鑑別、委託元とその連絡先、貨物の基本情報、鑑別基準、鑑別結果、添付ファイルまたは添付写真、および鑑別機関が説明する必要があると判断したその他の情報。
・受取人または代理人が、鑑別結果に不服がある場合、鑑別結果を受け取った日から15日以内に、海関総署(すなわち初鑑別を申請した税関)に再鑑別を申請することができます。不可抗力の原因またはその他の正当な理由により再検査鑑別を申請できない場合、申請期限は中止とします。
・輸入貨物の属性鑑別が困難であるため、委託元が該当貨物を鑑別できる技術能力を備える鑑別機構が見つからない場合、委託元は海関総署に申請書を提出する必要があります。その際に、海関総署生態環境部により、鑑別機構を推薦することになります。
・委託元は、鑑別作業の実施および鑑別人員の要求に従い、書面で契約を締結しなければなりません。
「輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別プログラム」ー第二節
参考
1.「輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別プログラム」の通達 /中国生態環境部・中国海関総署
2.「輸入貨物の固体廃棄物属性鑑別プログラム」
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